更新日:2025年11月12日
事業主は、自社で雇用する労働者に関する制度を就業規則などで定めるとき、
が課せられています。また、これらの制度の導入状況を報告する義務が課せられています。
事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上とする必要があります。
急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されています。
65歳までの安定した雇用を確保するため、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じる必要があります。
なお、平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていましたが、その経過措置は令和7年3月31日をもって終了しております(経過措置の終了によって、令和7年4月1日以降、65歳までの定年の引き上げが義務になるわけではありません)。
詳しくは、
65歳までの雇用確保措置 厚生労働省(外部サイト)をご覧ください。
少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されています。
主な改正の内容として、事業主は、
の措置を講ずるよう努めることとされています。
個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものであり、70歳までの定年年齢の引上げを義務付けるものではありません。
その他、高年齢者が離職する際に事業主が講ずべき措置等についても改正されており、各事業主においては、70歳までの高年齢者の離職について留意が必要です。
詳しくは、
70歳までの就業確保処置 厚生労働省(外部サイト)をご覧ください。
高齢者雇用対策ラボ「事業主の方へ」(外部サイト)をご覧ください。「高年齢者が働き続けるための支援制度」の案内もございます。
市民生活部 商工観光課 商工観光係