更新日:2025年12月15日
カスタマーハラスメント【備考】を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務が明確化されます。
【備考】職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより当該労働者の就業環境を害すること。
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千葉労働局雇用環境・均等室
電話:043-221-2307
求職者等に対するセクシャルハラスメント(いわゆる「就活セクハラ」)を防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、求職者等に対するセクシャルハラスメントに起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務が明確化されます。
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千葉労働局雇用環境・均等室
電話:043-221-2307
このほか、女性の健康上の特性による健康課題(月経、更年期等に伴う就業上の課題)に関して、職場の理解増進や配慮等がなされるよう、今後企業の取組例を示し、事業主による積極的な取組を促していくこととしています。
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千葉労働局雇用環境・均等室
電話:043-221-2307
事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課すとともに、当該措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定が整備されます。
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千葉労働局健康安全課
電話:043-221-4312
労働者が顧客や取引先、施設利用者等からカスタマーハラスメントを受けたり、求職者、学生が面接担当者やOB・OG訪間の際にセクシュアルハラスメントを受けたりすること(就活セクハラ)が社会的に問題となっています。万一起きれば影響は深刻で、企業のイメージダウンとなりかねません。また、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少やグローバル規模での競争が激化する中で女性活躍の更なる推進の観点から法改正が行われます。これらを踏まえ、法改正の概要及び改正内容を踏まえた労務管理について説明します。リスクマネジメントや人材活用の観点から、ぜひご参加ください。
事業主・人事労務担当者
すべて午後2時から午後4時30分(開場 午後1時30分)
| 開催日 | 会場 | 所在地 | 定員 |
|---|---|---|---|
(1)令和8年2月10日 | さわやかちば県民プラザ 大研修室 | 柏市柏の葉4丁目3‐1 | 120名 |
(2)令和8年2月13日 | 木更津市立中央公民館 多目的ホール | 木更津市富士見1丁目2-1 | 110名 |
(3)令租8年2月16日 | 千葉市生涯学習センター 大研修室 | 千葉市中央区弁天3丁目7‐7 | 76名 |
(4)令和8年2月17日 | 成田国際文化会館 小ホ―ル | 成田市土屋303 | 90名 |
(5)令和8年2月26日 | 千葉市生涯学習センター 大研修室 | 千葉市中央区弁天3丁目7-7 | 76名 |
参加を希望されるかたは
参加申し込みフォーム(外部サイト)よりお申し込みください(先着順で各社2名まで参加可能です)。
千葉労働局
千葉労働局雇用環境・均等室
電話:043-221-2307
市民生活部 商工観光課 商工観光係