更新日:2024年1月26日
リチウムイオン蓄電池などの新たな種別の蓄電池や蓄電池容量の大容量化に対応できるように、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)が改正されたことに伴い、鎌ケ谷市火災予防条例を改正しました。
屋外に設ける場合、雨水等の浸入防止措置が講じられた筐体(外箱)に収めたものであれば、キュービクル式以外のものであっても設置してよいこととしました。
令和6年1月1日
施行日の時点で既に設置され、または工事中である蓄電池設備については、新条例第13条の規定は適用されません。
また、新条例第13条第1項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、令和6年1月1日から令和7年12月31日までの間に設置されたものは、新条例第13条の規定に適合していなくても、基準不適合にはなりません。