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鎌ケ谷市火災予防条例の一部改正について

更新日:2023年8月18日

急速充電設備及び喫煙所等に関する標識について条例を改正しました

急速充電設備に係る基準の改正(条例第11条の2関係)令和5年10月1日施行

  1. 現行の条例では、全出力200キロワットを超えるものは変電設備とみなされ、電気自動車等の利用者が充電出来ない等の弊害がありましたが、改正により、全出力200キロワットを超えるものも急速充電設備として取り扱われることから、電気自動車等の利用者による設備の充電操作が可能となります。
  2. 現行の規制では、全出力200キロワットを超えるものは変電設備として届出が必要でしたが、改正により、全出力200キロワットを超える急速充電設備を設置する場合は、急速充電設備として届出が必要となります。

喫煙所に係る規定の見直し(条例第23条関係)令和5年6月30日施行

  1. 健康増進法に規定する喫煙専用室標識が設置されている場合は、喫煙所と表示した標識については設置しなくてもよいこととなります。
  2. 禁煙、火気厳禁又は喫煙所と表示した標識と併せて図記号を設けるときは、ISO規格又はJIS規格に適合するものとしなければならないこととなります。

問い合わせ

消防本部 予防課 保安係

〒273-0102 千葉県鎌ケ谷市右京塚10番12号

電話:047-444-3272

ファクス:047-445-1224

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