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更新日:2026年8月21日
緊急車両の通行を確保するため、災害対策基本法に基づき、放置車両の移動作業を実施するため下記の区間を指定します。
災害のため、緊急通行車両の通行を確保することを目的として、災害対策基本法第76条の6第1項の規定に基づき、下記の区間を指定します。当該区間においては、道路啓開作業を実施し、放置車両や立ち往生車両等の移動を行います。
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