更新日:2026年8月27日
令和8年8月13日からの大雨に伴う災害で、課税されている土地・家屋・償却資産に被害があった人は、固定資産税・都市計画税が減免になる場合があります。
罹災証明書(住家の被害の程度が準半壊以上)の交付を受けている方は特段の申請は不要です。納付済みの場合は還付の対象になります。
土地の全部または一部について、地盤崩壊による土砂の流入または流出により、従来の土地利用が著しく制限され、かつ短期間での原状回復が困難な場合
罹災証明書の住家の被害の程度が準半壊以上の場合
申請に基づき調査を行い減免条件に当てはまると確認された場合(一般のご家庭の設備や家財道具は該当しません)