更新日:2018年6月25日
鎌ケ谷市では、「地震、台風などの自然災害等」や「教育施設等における事件や感染症等の緊急事態」そして、「武力攻撃事態等」などに備えて、市民の皆さんの生命、身体及び財産の安全を確保することを基本として、こうした危機への対策を総合的に行うために、「鎌ケ谷市危機管理指針」を策定しました。
危機管理指針が対象とる「危機」とは、市民の皆さんの生命、身体及び財産に重大な被害を及ぼす事態又は及ぼすおそれがある以下の事態をいいます。
「危機管理」とは、危機から市民の皆さんの生命、身体及び財産の安全を確保することを目的として、危機の発生を防止し、危機の発生後は、被害等の軽減を図り危機を収拾し、その後、市民生活を平常に回復させることをいいます。
「鎌ケ谷市危機管理指針」に基づき、「鎌ケ谷市地域防災計画」が対象とする災害(地震、台風などの災害)や、「鎌ケ谷市国民保護計画」が対象とする武力攻撃事態など(武力攻撃事態、武力攻撃予測事態及び緊急対処事態)を除いた市内での事件事故等の緊急事態に際し、市が万全な体制で対処することで、市民の皆さんの生命、身体及び財産を保護するために、「鎌ケ谷市緊急事態対応計画」を策定しました。
危機管理推進会議
所管部局危機管理担当者
【責任者、主任】
危機管理マニュアルの作成・点検・検証等、情報伝達体制の整備、訓練、研修の実施、関係機関との連携・協力体制、危機管理意識向上への情報提供、避難予防の推進、資機材の確保と備蓄
危機の発生状況に応じた3段階の動員配備体制
(注意体制、警戒体制、非常体制)
危機対策調整会議(適宜開催)
危機管理担当者【責任者、主任】
情報の収集管理、広報活動、二次被害の防止、避難対策、医療・救護対策の支援、ボランティア活動の支援
所管部局
危機管理担当者【責任者、主任】
安全の確認と支援、再発防止策の検討、対処の評価と危機管理マニュアル見直し、第三者による危機管理マニュアル検証
市民生活部 安全対策課 防災係