更新日:2023年3月28日
誰もが、ある日突然、犯罪等に巻き込まれるおそれがあり、犯罪による被害に遭う可能性があります。犯罪の被害者やその家族または遺族は、十分な支援を受けられず社会で孤立してしまうなど犯罪による直接的な被害にとどまらず、周囲の無理解や配慮に欠けた対応による間接的な被害に苦しめられることも少なくありません。
犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減を図るため、「鎌ケ谷市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和5年4月1日から施行します。
【備考】見舞金の支給、転居費用の助成には、警察に被害届を提出していること、被害者や遺族が市内に住所を有することなどの要件があります。
犯罪被害に遭った人が、再び安心して平穏な生活を過ごせるようになるには、公的な支援だけでなく、身近な地域の人や事業者その他団体の皆さんの理解と協力が必要です。
市民生活部 安全対策課 防犯係