更新日:2025年11月28日
誰もが、ある日突然、犯罪等に巻き込まれるおそれがあり、犯罪による被害に遭う可能性があります。犯罪の被害者やその家族または遺族は、十分な支援を受けられず社会で孤立してしまうなど犯罪による直接的な被害にとどまらず、周囲の無理解や配慮に欠けた対応による間接的な被害に苦しめられることも少なくありません。
犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減を図るため、「鎌ケ谷市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和5年4月1日に施行しました。
【備考】見舞金の支給、転居費用の助成には、警察に被害届を提出していること、被害者や遺族が市内に住所を有することなどの要件があります。
傷病見舞金支給申請書(PDF:88KB)
傷病見舞金支給申請書【記載例】(PDF:107KB)
犯罪被害申告書(PDF:91KB)
犯罪被害申告書【記載例】(PDF:121KB)
情報照会同意書(PDF:42KB)
情報照会同意書【記載例】(PDF:47KB)
遺族見舞金支給申請書(PDF:99KB)
遺族見舞金支給申請書【記載例】(PDF:100KB)
転居費用助成申請書(PDF:92KB)
転居費用助成申請書【記載例】(PDF:116KB)
犯罪等により被害を受けた方やそのご家族・ご遺族に適切な支援を行う関係機関などをご案内します。
犯罪被害相談を含む警察全般の活動に関する総合相談窓口です。
各警察署の相談窓口でも相談を受け付けています。
電話:043-227-9110
短縮ダイヤル #9110
相談時間 月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
【参考】鎌ケ谷警察署(警務課)電話:047-444-0110
千葉県が実施している犯罪被害者等支援施策が紹介されています。
千葉県では、千葉県犯罪被害者等支援条例を令和3年4月に施行し、千葉県犯罪被害者等支援推進計画の策定、千葉県犯罪被害者等見舞金制度の創設などを行っていす。
【問い合わせ】千葉県くらし安全推進課防犯対策推進室 電話:043-223-2333
公益社団法人千葉犯罪被害者支援センターは、犯罪被害に対する専門的知識・技術を備えた犯罪被害相談員等が、相談や支援活動を行っています。
鎌ケ谷市は、公益社団法人千葉犯罪被害者支援センターの賛助会員です。
電話:043-225-5450
相談時間 月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前10時から午後4時まで
犯罪被害に遭った人が、再び安心して平穏な生活を過ごせるようになるには、公的な支援だけでなく、身近な地域の人や事業者その他団体の皆さんの理解と協力が必要です。
市民生活部 安全対策課 防犯係