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防犯カメラについて

更新日:2023年9月15日


 鎌ケ谷市では、犯罪のない安全で安心なまちづくりの実現を目指し、犯罪の起こりにくい環境整備を推進するため、防犯カメラを市内17カ所に設置しました。

運用開始日

平成24年4月1日(日曜日)

設置場所

地区設置場所
東中沢地区北中沢二丁目9番付近
東中沢二丁目17番付近
東中沢三丁目1番付近
東中沢三丁目36番付近
初富本町二丁目22番付近
東初富地区東初富三丁目9番付近
東初富三丁目31番付近
東初富四丁目22番付近
東初富五丁目21番付近
東初富六丁目2番付近
道野辺中央地区道野辺中央一丁目6番付近
道野辺中央二丁目1番付近
道野辺中央二丁目8番付近
道野辺中央四丁目2番付近
道野辺中央四丁目7番付近
新鎌ケ谷地区新鎌ケ谷駅自由通路
新鎌ケ谷二丁目20番付近

管理運用

 防犯カメラの管理運用については、鎌ケ谷市防犯カメラ管理運用基準(注釈)に基づき厳格に運用します。
 防犯カメラの運用時間は24時間、保存する期間は7日間と定めています。
 警察などから犯人検挙など法令に基づく要請の際は、画像を提供します。

(注釈)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鎌ケ谷市防犯カメラ管理運用基準(PDF:57KB)

防犯カメラを設置している旨の表示

 防犯カメラを設置している場所には必ず表示してあります。

防犯カメラ作動中

防犯カメラ設置費補助金制度活用団体の募集について

地域の子供たちの見守り、住宅地での犯罪抑止及び自主防犯活動の補完を目的として、防犯カメラを設置する自主防犯団体に対して市が補助金を交付します。

対象団体

令和5年4月以前から継続して自主防犯活動を行っている自治会や商店会、防犯パトロール隊等の自主防犯団体

実施年度

令和6年度

主な防犯カメラの設置基準等

  1. 撮影区域の2分の1以上の面積が公道(不特定多数の人が通行する私道を含む)であること。
  2. 特定の個人、建物及び不法投棄等の監視をおこなわないこと。
  3. 設置場所は警察署との協議を経て選定する。
  4. 設置する周辺の住民の合意を得ていること。
  5. 撮影した画像管理は市がおこない、法令に基づき捜査機関に提供する。
  6. 設置団体は、撮影した画像を検索、閲覧、複製することは出来ない。
  7. 防犯カメラの維持管理、電気料の支払いは設置団体がおこなう。

補助金額

補助対象経費の全額(1台当たりの補助上限額30万円)

申込方法

申請書に必要書類を添えて、安全対策課防犯係へご提出ください。

申込期限

令和5年10月13日(金曜日)

補助金交付要綱等

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鎌ケ谷市防犯カメラ設置費補助金交付要綱(PDF:156KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鎌ケ谷市防犯カメラ設置費補助金交付要綱に関する防犯カメラの設置及び運用基準(PDF:170KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鎌ケ谷市防犯カメラ設置費補助事業協議申請書(PDF:80KB)

問い合わせ

市民生活部 安全対策課 防犯係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1285

ファクス:047-445-1400

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