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給付係

更新日:2019年3月29日

子ども医療費助成制度

 子どもが、健康保険を使用して入院、通院、調剤の医療費の全部又は一部を助成します。

対象者

0歳から中学校3年生まで

自己負担額

  • 市町村税所得割課税世帯
     入院1日につき 300円
     通院1回につき 300円
  • 市町村民税均等割のみ課税世帯及び市町村民税非課税世帯
     入院1日につき 0円
     通院1回につき 0円

 詳しくは下記リンクをご覧ください。

子ども医療費助成制度

未熟児養育医療給付制度

 鎌ケ谷市内に住所を有し、指定医療機関の医師が、未熟児かつ入院治療が必要と認めたおおむね出生体重2,000グラム未満の乳児の保護者に対して、入院中の医療費の一部を所得税額に応じて助成します。

対象者

出生時体重2,000グラム以下、在胎週数37週以内、身体の発達が未発達の乳児

 詳しくは下記リンクをご覧ください。

未熟児養育医療給付制度

児童手当制度

 中学校修了前の児童を養育している人に支給される手当です。

対象者

中学校修了前まで(0歳から中3の3月まで)の児童を養育している人

支給額

  • 0歳から3歳未満:15,000円(一律)
  • 3歳から小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生:10,000円(一律)
  • 所得制限限度額以上:5,000円(一律)

支給月

6月、10月、2月の年3回

 詳しくは下記リンクをご覧ください。

児童手当制度

児童扶養手当制度

 ひとり親家庭や、親と一緒に生活していない児童を養育する家庭の生活安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。

受給資格者

  • 児童を監護している母親
  • 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父親
  • 父母にかわって児童を養育している人

支給月

4月、8月、12月の年3回

【備考】2019年11月から奇数月ごと(年6回、2カ月分)の支給となります。(2019年11月支払いのみ3カ月分)

 詳しくは下記リンクをご覧ください。

児童扶養手当制度

ひとり親家庭等医療費等助成制度

 18歳までの児童を養育しているひとり親家庭等の保険診療に係る医療費の一部を助成します。
【備考】所得制限があります。

対象者

 母子家庭の母や、父子家庭の父、及び18歳未満の児童(父母のいない児童も含む)

助成期間

18歳になった日以降の最初の3月分まで

 詳しくは下記リンクをご覧ください。

ひとり親家庭等医療費等助成制度

遺児手当制度

 両親または父母のどちらかが死亡、もしくは身体が不自由になった場合に支給される手当です。

【備考】所得制限があります。

受給資格者

 両親または父母のどちらかが死亡、もしくは労働が困難かつ常時介護を必要とする程度の障がいを有する方で中学校修了前の児童を養育している人

支給額

  •  就学前 月額 2,500円
  •  小学生 月額 3,000円
  •  中学生 月額 3,500円

【備考】両親が死亡などの場合には倍額支給します。

支給月

4月、8月、12月の年3回

 詳しくは下記リンクをご覧ください。

遺児手当制度

ひとり親家庭等援護支度金制度

 ひとり親家庭の子どもが入学・就職した場合、お祝い金を支給する制度です。

【備考】所得制限があります。

対象者

ひとり親家庭で、小学校・中学校・高等学校等に入学、または中学校・高等学校を卒業して初めて就職した子ども
【備考】大学・専門学校への入学は対象外です。

支給額

  •  小学校入学 8,000円
  •  中学校入学 9,000円
  •  高等学校入学 10,000円
  •  就職 20,000円

支給月

3月の月末(申請期間は翌年の3月まで)

 詳しくは下記リンクをご覧ください。

ひとり親家庭等援護支度金制度

問い合わせ

健康福祉部 こども支援課 給付係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1325

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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