事前協議、届出の流れ
更新日:2026年4月7日
1 景観計画区域
鎌ケ谷市内全域を景観計画区域とし、市街地・にぎわい共有ゾーン、暮らし・やすらぎ共感ゾーン、みどり・うるおい共生ゾーンの三つにゾーン分けをし、それぞれのゾーンの特色に合わせた景観形成を行います。
新鎌ケ谷地区は、景観重点地区とします。

2 届出の流れ
届出の流れは、下図のとおりとなります。

3 事前協議
下表の基準に該当する行為を行おうとする場合は、鎌ケ谷市景観条例第5条に規定する事前協議が必要になります。該当しない場合は、事前協議の必要はありません。
| 市街地・にぎわい | 暮らし・やすらぎ | みどり・うるおい | 重点地区 | ||
|---|---|---|---|---|---|
用途地域 | 近隣商業地域 | 第一種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 市街化調整区域 | 新鎌ケ谷地区 |
建築物の新築、改築又は移転 | 1 地盤面からの高さが13メートルを超えるもの | 建築面積が200平方メートルを超えるもの | 1 地盤面からの高さが13メートルを超えるもの | 1 地盤面からの高さが10メートルを超えるもの | 規模の大小にかかわらず、全ての行為 |
建築物の増築 | 1 増築後の地盤面からの高さが13メートルを超えるもの | 増築後の建築面積が200平方メートルを超え、かつ、増築部分の建築面積が100平方メートルを超えるもの | 1 増築後の地盤面からの高さが13メートルを超えるもの | 1 増築後の地盤面からの高さが10メートルを超えるもの | 規模の大小にかかわらず、全ての行為 |
建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 地盤面からの高さが13メートル又は建築面積が300平方メートルを超え、かつ、見付面積の2分の1(色彩の変更を伴う場合にあっては、見付面積の10分の1)を超えて変更するもの | 建築面積が200平方メートルを超え、かつ、見付面積(建築物の各面を正面から見たときに見える面積をいう。以下同じ。)の2分の1(色彩の変更を伴う場合にあっては、見付面積の20分の1)を超えて変更するもの | 地盤面からの高さが13メートル又は建築面積が300平方メートルを超え、かつ、見付面積の2分の1(色彩の変更を伴う場合にあっては、見付面積の20分の1)を超えて変更するもの | 地盤面からの高さが10メートル又は建築面積が200平方メートルを超え、かつ、見付面積の2分の1(色彩の変更を伴う場合にあっては、見付面積の20分の1) | 規模の大小にかかわらず、全ての行為 |
工作物の新設、改築又は移転 | 1 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもので、地盤面からの高さが | 1 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもので、地盤面からの高さが | 1 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもので、地盤面からの高さが | 1 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもので、地盤面からの高さが | 規模の大小にかかわらず、全ての行為 |
工作物の増築 | 増築後の規模が、この表の工作物の新設、改築又は移転の部に定める規模である工作物 | 規模の大小にかかわらず、全ての行為 | |||
工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | この表の工作物の新設、改築又は移転の部に定める規模である工作物であって、見付面積の2分の1(色彩の変更を伴う場合にあっては、見付面積の20分の1)を超えて変更するもの | 規模の大小にかかわらず、全ての行為 | |||
開発行為 | 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為で、その開発区域の面積が500平方メートル以上のもの | ||||
木竹の伐採 | 伐採面積が500平方メートル以上のもの | ||||
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 次の各号のいずれかに該当し、かつ、60日以上継続して堆積するもの | ||||
事前協議は、
鎌ケ谷市景観計画区域内行為事前協議書(ワード:21KB)に、
必要な図面(PDF:55KB)を添付し、景観法第16条の規定による届出の30日前までに協議して下さい。
また、協議する行為は、それぞれのゾーン毎に、景観形成基準を満足するように計画してください。景観形成基準の解説は、
鎌ケ谷市景観ガイドラインを参照して下さい。(PDF:1,458KB)
4 景観法第16条の届出(変更届含む)
事前協議が、終わりましたら景観法第16条の規定による届出を、工事着工(開発行為の許可申請、建築確認申請を伴う場合は、当該申請30日前まで)の30日前までに
鎌ケ谷市景観計画区域内行為届出書(PDF:39KB)により届出てください。
5 行為の完了(中止)届
景観法第16条の規定による届出に係る工事が完了、または中止した場合は、
鎌ケ谷市景観計画区域内行為完了(中止)届出書(PDF:41KB)を提出して下さい。
6 届出関連書類
| 届出書類等 | 届出様式 | |
|---|---|---|
| 鎌ケ谷市景観計画区域内行為事前協議書(2部提出) | ||
| 鎌ケ谷市景観計画区域内行為届出書(2部提出) | ||
| 鎌ケ谷市景観計画区域内行為変更届出書(2部提出) | ||
| 鎌ケ谷市景観計画区域内行為完了(中止)届出書(1部提出) | ||
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問い合わせ
都市建設部 都市計画課 都市政策室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1422
ファクス:047-445-1400







