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制度の概要

更新日:2018年6月25日

個人情報保護制度とは

自己に関する個人情報の開示、訂正、削除及び利用又は提供の中止を請求する権利を明らかにすることによって、市政に対する信頼を確保し、個人のプライバシーの保護を目指す制度です。

制度を実施する機関(実施機関)

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会

対象となる公文書

実施機関の職員が作成し、又は取得した文書、図画、磁気テープや磁気ディスクなどの電磁的記録で、実施機関が管理しているもの。

制度のしくみ

(1)収集の制限

個人情報を収集する場合は、原則として本人から収集し、目的達成のために必要最小限の範囲内で行われます。また、思想、信条及び宗教に関する個人情報などを収集することは、原則としてできません。

(2)利用の制限

実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために、実施機関の内部で利用することは、原則としてできません。

(3)提供の制限

個人情報を実施機関以外のものに提供することは、原則としてできません。また、公益上相当な理由があり、パスワードで管理するなどの必要な措置をしない限り、オンラインによる外部提供をすることはできません。

(4)委託に関する措置

個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、契約書などにおいて、受託者が行う措置を明らかにします。

(5)個人情報の開示

どなたでも実施機関で保有する自己の情報の開示を請求することができます。

(6)個人情報の訂正、削除及び利用又は提供の中止

自己に関する個人情報に誤りがある場合は、実施機関に対し、訂正や削除を請求することができます。
また、個人情報の目的外利用や外部提供に対しても中止するように請求することができます。実施機関は、誤りであると認めた場合は、速やかに訂正、削除及び利用又は提供の中止をします。

(7)事業者への指導

事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いを適正に行わなければなりません。
また、市では、個人情報を不適正に取り扱っている事業者に対して、指導又は勧告を行い、従わないときはその旨を公表することができます。

開示しないことがある個人情報

開示を原則としていますが、開示しないこともある情報には、次のようなものがあります。
(1)法令などで秘密にされている情報
(2)開示請求者以外の者のプライバシーを侵害するおそれのある情報
(3)個人の評価、診断、試験などに関する情報
(4)人の生命の保護などに関する情報
(5)国又は地方公共団体との協議などに関する情報
(6)市の内部の審議、調査などに関する情報
(7)監査、検査、争訟などに関する情報

請求の方法

運転免許証やパスポートなど(原則として顔写真付き)の本人であることを確認できる書類をお持ちのうえ、「個人情報開示請求書」又は「個人情報(訂正・削除・中止)請求書」を総務企画部総務課の個人情報保護担当窓口や、各担当課の窓口に提出して下さい。

ダウンロードサービスへ(クリックするとダウンロードページへ移動します)

開示の方法と費用

請求書が提出された翌日から起算して14日以内に、開示できるかどうか決定(やむを得ない理由があるときは、決定を延期する場合もあります。)して、その結果を請求者に通知書でお知らせします。
閲覧は無料ですが、写しの交付を希望されるときは、実費を負担していただきます。

決定に不服がある場合

実施機関の決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、審査請求をすることができます。
実施機関は、学識経験者などによる「鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する裁決を行います。

問い合わせ

総務企画部 総務課 行政室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階

電話:047-445-1056

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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