農業者年金は将来の大きな支えになります
更新日:2022年1月1日
農業者年金とは
農業者だけが加入できる農業者年金は、会社員並みの年金となるよう国民年金に上乗せする公的年金であり、農業者にとってたくさんのメリットがあります。
農業者年金の特徴
1 農業に従事されている方は広く加入できます
60歳未満の国民年金第1号被保険者であって、年間60日以上農業に従事している方は誰でも加入できます。
2 保険料は自分で選べ、いつでも見直しできます
保険料は2万円から6万7千円まで千円単位で加入者が自由に選択でき(ただし、保険料の国庫補助を受けていない場合に限る)、経営状況や老後設計に応じていつでも見直せます。
3 税制面で大きな優遇措置があります
支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税になります(支払った保険料の15パーセントから30パーセント程度が節税)。
4 少子高齢時代に強い年金です
自ら積み立てた保険料とその運用実績により、将来受け取る年金額が決まる積立方式の確定拠出型年金です。少子高齢化が進んでも制度の安定性は損なわれません。
5 終身年金です。80歳までにお亡くなりになった場合、死亡一時金があります
農業者年金は、原則65歳から生涯受け取ることができます。仮に80歳前に亡くなった場合でも、80歳までに受け取れるはずであった農業者年金額の現在価値に相当する額を、ご遺族に死亡一時金としてお支払いします。
6 保険料の国庫補助による手厚い政策支援があります
認定農業者で青色申告の方や、その方と家族経営協定を結んだ配偶者・後継者など、一定の要件を満たす農業者に対して、保険料の国庫補助(2割から5割)があります。
令和4年1月1日から農業者年金(通常加入)の保険料下限額が引き下げられました
農業者老齢年金(通常加入)の保険料下限額は2万円ですが、令和4年1月1日からは、35歳未満で一定の要件を満たす方は1万円から農業者年金へ加入(保険料額の変更も可能)できます。
一定の要件を満たす方とは、(1)認定農業者かつ青色申告者、(2)認定就農者かつ青色申告者、(3)(1)又は(2)の者と家族経営協定を締結し経営に参画し、かつ常時従事している配偶者又は直系卑属、(4)認定農業者又は青色申告者、(5)(1)又は(2)以外の農業を営む者の農業に常時従事している後継者として指定されている直系卑属、のいずれにも該当しない方です。
加入手続き
農業委員会事務局または、JAとうかつ中央経済センター(電話:047-341-5151)へお問い合わせください。
