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地籍調査でよくある質問

更新日:2025年6月27日

総論

地籍調査に個人の負担はありますか?

地籍調査では、測量や登記に要する費用について個人負担はありませんが、立会場所等への交通費や宿泊費などは個人の負担となります。
なお、地籍調査で境界が決まらなかった「筆界未定」の土地で、地籍調査の終了後に土地の境界を決めようとする場合、市では再度の地籍調査を行いませんので、その測量や登記に要する費用は個人の負担となります。

境界立会い編

地籍調査では、土地の境界をどのように決めるのですか?

隣接する土地の所有者同士が公図、地積測量図等を元に立ち会いをしていただき、民地と民地の境界を確認することになります。
地籍調査は、その結果を確認し、面積や境界線などを調査・測量します。

隣接する土地所有者と主張が食い違い、土地の境界が決まらなかったらどうなりますか?

境界が決まらない場合は、法務局の地図には隣接地との境界線が表示できず、「筆界未定」という処理となります。
この「筆界未定」の土地では、次のような問題が起こります。
(1)地積の更正や地目の変更、分筆・合筆等が困難となります。
(2)土地の売買や抵当権の設定等が困難となります。
(3)地籍調査終了後に土地の境界を決めようとする場合、市では再度の地籍調査を行いませんので、その測量や登記手続きに係る費用は個人負担となります。
なお、「筆界未定」となった土地の所有権移転、抵当権設定等の権利に関する登記申請は受理されます。

所有者の立ち会いが必要とのことですが、必ず参加しないといけませんか?

土地の境界を決めるには、所有者同士の双方合意が必要ですので、原則、所有者ご本人に立ち会いをお願いしています。

通知のあった立会予定日に都合が悪くて参加できません。どうしたら良いですか?

代理人(家族等)に、必ず立ち会いしていただける様お願いします。
【備考】この場合、当日に委任状をご持参ください。
どうしても代理人が見つからず、欠席する場合は、その旨を事前に市の道路河川管理課までご連絡ください。後日、立ち会いをお願いします。

立ち会いは平日ですか?土曜日、日曜日の立ち会いはありますか?

立ち会いの日程は事前に文書でお知らせしますが、立ち会いは平日に行います。
測量作業につきましては、原則平日及び土曜日での作業を予定しております。
ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

土地所有者が亡くなっているのですが、立ち会いは相続人が行けば良いですか?

登記簿上の土地所有者様が亡くなられている場合、相続人のかたに現地立会いをお願いします。
相続登記がされていない場合は、法定相続人全員、又は代表者による現地立会いが必要になります。代表者による立会いの場合は、代表者以外の法定相続人全員から委任状が必要になります。
土地所有者が亡くなられている場合は、市にご一報ください。

立ち会いは雨天時でも実施するのですか?

台風等、立ち会い作業が不可能と判断した場合は、急遽中止とさせていただく場合もございますが、通常の雨天でしたら実施させていただきます。
ご理解とご協力をお願いいたします。

道路や水路などを調査する時にも、立ち会いが必要になるのですか?

長狭物調査で、例えば、市に「道路境界確定図」が無い場所については、立ち会いのうえ、道路(官地)と民地の境界決定が必要となります。
道路境界確定図がある場所については原則として立ち会いは不要です。
ただし、道路境界確定図上に記された杭が現地に見当たらない場合や許容誤差を超えるものについては、立ち会いをお願いする場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
「長狭物」 道路・水路等
「長狭物調査」 長狭物(道路・水路等)に隣接する民地との境界を立ち会いで決める作業
「道路境界確定図」 過去に道路管理者と土地所有者の間で境界立ち会い等により、道路と民地との境界を確定した成果を記した図面

隣接の土地所有者とはすでに境界を確認していて、測量図もあります。地籍調査や立ち会いが必要なのですか?

地域全体の正確な地図を作成するため、地積測量図が作成された土地でも地籍調査は必要となります。
過去に境界が決まっていても、現況と登記情報の一致確認や関係者間の認識のずれを防ぐため、地籍調査では再度立ち会いが必要です。調査結果は公的に記録され、将来のトラブル防止に役立ちます。

遠方に住んでいます。立会いに行くための交通費などの費用は出るのですか?

地籍調査は、皆さんが所有する大切な財産(土地)を明確にするものですから、交通費や宿泊費など、係る費用を負担する制度はなく、全て個人の負担となります。

調査・測量編

調査区域の対象ではありませんが、私の土地も地籍調査してもらえませんか?

現在計画中の地籍調査は、市の事業計画に基づいて実施しますので、対象区域外での調査はできません。

調査員は、測量のため留守でも自宅敷地内に入ることはありますか?

ご自宅の敷地に立ち入る際は必ずお声掛けしますが、ご不在でも作業をさせて頂く場合もございます。ご理解とご協力をお願いいたします。

境界も確定していて、すでに地積測量図もありますが、地積調査は必要ですか?

地域全体の正確な地図を作成するため、地積測量図が作成された土地でも地籍調査は必要となります。

地籍調査では「地積測量図」を作成してくれるのですか?

地籍調査では「地積測量図」は作成しませんが、代わりに1筆ごとの土地の形状、筆界点の番号及び座標、面積が記載された「一筆座標面積計算書」というものを作成します。「一筆座標面積計算書」には、面積、筆界点の番号及び座標や一筆ごとの土地の形状が記載されておりますので、閲覧時にお渡しします。

登記編

地籍調査で土地の所有者名義は変えられますか?

地籍調査では、土地の面積と地目の変更に限られますので、土地所有者の名義(権利)は変えることができせん。
なお、土地の使途や地形で制限はありますが、分筆・合筆は可能です。
【参考】地籍調査作業規程準則 第3条、第23条第1項

登記簿に記載された土地所有者の住所が現住所と違っています。直せますか?

登記簿の住所変更や所有者の婚姻等による氏名の変更は可能です。
立ち会いの際にお申し出ください。
その際、住所や氏名の変更を証明する書類(住民票、戸籍の附票等)を提出していただきます。ご不明な点は、ご相談ください。

土地の所有権移転や分筆、合筆をしたいのですが、地籍調査期間中でもできますか?

土地所有者の不動産登記法による申請は、地籍調査期間中でも可能です。
ただし、登記申請の内容と地籍調査による地籍簿に不一致が生じますので、地籍調査の対象区域で、土地の登記内容に異動等があった場合や異動の予定がある場合は、市道路河川管理課までご連絡ください。

調査結果編

地籍調査の結果は、どのように確認できますか?

国土調査法に基づき、地籍調査の結果を地図と簿冊にまとめます。
これらを閲覧していただくため、20日間の閲覧期間を設けますので、作成した地籍図及び地籍簿を確認していただけます。
なお、地籍簿には、地籍調査前(現在の登記の内容)と調査後の成果が記載されています。

地籍調査の結果を閲覧・確認した後、どうなるのですか?

20日間の閲覧期間終了後、県と国の審査・認証を受けた後、法務局に送られ登記されます。

遠方で閲覧や確認に行けません。地籍調査の結果はインターネット等で見ることができないのですか?

インターネットでの公開はしておりません。
市が設けた閲覧場所にて確認してください。

地籍調査結果閲覧確認書において、地籍調査前・後で地積(土地の面積)に違いがあるのはなぜですか?

地籍調査後の地積は、土地所有者の皆様が現地立ち会いをして確認された境界標(杭・鋲・プレート)を基に測量した結果です。
地籍調査をする前の地積の場合、測量技術が現在のように精密でなかった時代もあり、精密な測量が可能となった現在では、地積が大きく増減する場合があります。
なお、測量した年代が新しくても、測量には公差(許容される誤差の範囲)があるため、ほとんどの土地で地積の増減があります。

地籍調査結果閲覧確認書において、「地積錯誤」とはどのような意味ですか?

地籍調査前(現在の登記)と地籍調査後では、ほとんどの土地で地積が増減します。このように地積に増減があった場合、その原因を「地積錯誤」と表現します。登記簿には「錯誤、国土調査による成果」と表示されます。

地籍調査の結果に誤りがあった場合には、どうすればよいですか?

地籍調査の結果に誤り等がある場合には、閲覧の期間内(20日間)に、市あてその旨を申し出ることができます。
結果に誤り等がある場合には、速やかに下記お問い合わせ先までご連絡ください。
なお、誤り等の申し出は書面(誤り等申出書)での提出となります。

地籍調査結果閲覧確認書において、地籍調査後に地目が変更されているのはなぜですか?

地籍調査では、地目の調査も行っております。登記簿上の地目と現況地目が一致していない場合には該当する地目に変更します。
なお、地目の変更は職権で行います。

地籍調査の結果、土地面積に変更があった場合、固定資産税への影響はありますか?

固定資産税は、毎年1月1日を基準日とした登記簿上の面積をもって課税されます。
したがって、地籍調査の登記事務が終了した翌年より、その登記面積に応じて課税されることとなります。

地籍調査の終了後、確定した土地の境界杭が無くなりました。再度打ち直してもらえますか?

地籍調査が完了した土地について、市で境界杭の復元は行いません。
市道路河川管理課で座標や図面を提供しますので、個人の費用負担で土地家屋調査士や測量士など土地境界調査を専門とされる方に依頼していただき、復元していただくことになります。

問い合わせ

都市建設部 道路河川管理課 地籍調査班

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階

電話:047-445-1453

ファクス:047-445-1155

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