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野外焼却(野焼き)の禁止

更新日:2025年12月3日

野焼きは原則禁止です

廃棄物処理法により、一般家庭や事業所などから出たごみの野焼き行為は、一部の例外を除き禁止されています。
この法律に違反すると、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金、若しくはその両方の刑に処せられます。
法人が行った場合は、違反者に加えて法人に対し3億円以下の罰金刑が科せられます。
野焼きは、有害物質発生のおそれや火災の危険があるだけでなく、煙や悪臭により地域の皆さんに悪影響を及ぼすことがあるのでやめましょう。
ごみを処分する場合は、一般家庭であればごみ集積所へ出し、事業者であれば許可業者へ委託するなど適正な処理を行いましょう。

野焼きの禁止の例外(抜粋)

  • 農業等を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
  • 宗教等上の行事を行うために必要な焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却で軽微なもの

ただし、周囲から苦情や相談があった場合は、状況を確認させていただいた上で、必要に応じて指導等の対象となることがあります。

野焼きを発見した場合

野焼きを発見した場合は、

  • 野焼きをしている場所
  • 野焼きされているものや量

などの情報を以下までご連絡ください。

野焼きに関する連絡先

  • 平日午前8時30分から午後5時まで 市民生活部クリーン推進課(電話:047-445-1222(直通))
  • 休日及び平日の上記以外の時間帯 消防本部(電話:047-444-3221(代表))

野焼きに対する指導等は、違法となる焼却行為を現地で確認できないと困難なことから、可能な限り現に野焼き行為が行われている時にご連絡をお寄せくださいますようお願いします。

問い合わせ

市民生活部 クリーン推進課 計画管理係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1222

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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ファクス:047-445-1400
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