定額減税補足給付金(不足額給付)
更新日:2025年7月23日
【現在詳細については準備中となります。】
現在事務手続きを進めており、申請方法、支給時期などの詳細が決まり次第、ホームページ等お知らせしますので、しばらくお待ちいただきますよう、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて給付額を算定しました。
今年度実施する定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年分所得税および定額減税の実績等が確定したのち、本来給付すべき金額と、当初調整給付の支給額に差額(不足)が生じた方などに対し、不足する額を支給するものです。
対象者
令和7年度個人住民税が鎌ケ谷市で課税(令和7年1月1日時点で鎌ケ谷市にお住まいの方)され、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかに該当する方
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことになどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間に差額が生じた方
(支給対象となりうる方の例)
例1 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額(令和6年所得)」の方が少なくなった方
例2 こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が大きくなった方
例3 当初調整給付後に令和6年度個人住民税の税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付2
以下の1から3のすべての要件を満たす方
1 本人として定額減税の対象外(令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である)である方
2 扶養親族等として定額減税対象外(税制度上、「扶養親族」に該当しない)である方
3 低所得世帯向け給付金(令和5年度非課税世帯または令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(7万円または10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯への給付金(10万円))の対象世帯主・世帯員に該当しない方
(支給対象となりうる方の例)
- 課税世帯に属している青色専従者・事業専従者(白色)
- 課税世帯に属している合計所得金額48万円超の方のうち、令和6年分所得税額及び令
和6年度個人住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前)
(対象となりうる方の例)
支給金額
不足額給付1の対象者
「本来給付すべき額」と「当初調整給付額」との差額※1万円単位に切り上げた金額
(イメージ)
不足額給付2の対象の方
原則4万円※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
申請方法・支給時期等について
現在事務手続きを進めており、詳細が決まり次第ホームページ等でお知らせします。
定額減税補足給付金(不足額給付)担当窓口
総合福祉保健センター6階に担当窓口を設置しています。
電話:047-401-1105
なお、現在、対象になるか否かの確認や支給時期等については回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
受付時間
午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日は除く)
振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
給付金を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号の詐取にご注意ください。
市職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、支給のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課 社会福祉係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター4階
電話:047-445-1286
ファクス:047-445-2113
