市ホームページに広告を掲載しませんか
更新日:2021年3月1日
令和2年度バナー広告を募集しています
鎌ケ谷市では、地元の企業、団体活動の活性化及び市の自主財源確保を図るため、市ホームページのトップページに有料でバナー広告を掲載しています。
広告は、 1カ月を単位とした掲出もできます。そのため、各種イベントやキャンペーンの告知に、短期間の掲出を行うなどの活用もご検討いただけます。
会社や商店、団体の宣伝活動に、ぜひご利用ください!
トップページのアクセス数は、1カ月あたり約141,000件です(令和2年4月から令和3年1月末までの月平均)
市ホームページは、平成30年6月25日のリニューアル後、見やすく分かりやすいデザインとするなど、サイトの内容を一新いたしました。
特に、バナー広告が掲載されるトップページは、市の顔であり、さまざまな情報発信の窓口として、日々多くの人が訪れています。
バナー広告の概要について(令和2年度)
掲出料
1枠あたり月額15,000円(掲載料は一括前納で、返金できません)
掲出位置
市ホームページのトップページ下部
【備考】バナー広告は、 トップページが表示されるたびに、表示位置の順番が入れ替わるランダム方式を採用しています。
規格
天地(縦)60ピクセル×左右(横)150ピクセル
【備考】詳細についてはお問い合わせください。
掲出期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間で、1カ月を単位として掲出(期間内、連続掲載が可能です)
【備考】広告掲出は、毎月第1開庁日午前9時から翌月第1開庁日午前9時までの1カ月を単位として行います。
掲出できない広告
- 市としての公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
- 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
- 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
- その他広告として掲出することが妥当でないと市長が認めるもの
申し込み
「広告掲出申込書」に必要事項を明記し、会社の概要のわかる資料(会社の定款、約款、登記簿謄本等の写し等)と、掲出予定のバナー画像を添付し、掲出希望月の1カ月前までに以下の窓口へ郵送もしくは直接持参してください。
〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1(住所省略可)
鎌ケ谷市役所秘書広報課広報広聴室
【備考】申し込み多数の場合は、抽選となります。
提出書式(広告掲出申込書)
提出にあたっての基準等(必ずお読みください)
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問い合わせ
総務企画部 秘書広報課 広報広聴室
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階
電話:047-445-1088
ファクス:047-445-1193
