更新日:2025年4月1日
在宅で日常生活に常時の介護を要する20歳未満の重度の障がい児に対して支給される手当です。
20歳未満で心身に次のいずれかの障がいがあり、日常生活に常時の介護を必要とする方
次のいずれかに該当する方は支給対象外となります。
月額16,100円
5月(2月から4月分)・8月(5月から7月分)・11月(8月から10月分)・2月(11月から1月分)の10日
【注記】申請月の翌月分から支給対象。金融機関の休日にあたる場合、直近の営業日となります。
所定の診断書が必要ですが、障害者手帳の内容によっては診断書を省略することができます。
また、特別児童扶養手当との併給ができます。
心身障がい児童福祉手当との併給はできません。
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて受け付けています。
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係