更新日:2025年4月1日
20歳未満で重度・中度の障がいを有するため、日常生活において常時介護を必要とするか、あるいは障がいの状態にある児童を育てている父母又は養育者に支給される手当です。
以下のいずれかに該当する方は支給対象外となります。
1級 月額56,800円
2級 月額37,830円
8月(4月から7月分)・11月(8月から11月分)・4月(12月から3月分)の11日
【注記】申請月の翌月分から支給対象。金融機関の休日にあたる場合、直近の営業日となります。
所定の診断書が必要ですが、障害者手帳の内容によっては診断書を省略することができます。
また、障害児福祉手当又は心身障がい児童福祉手当との併給ができます。
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて受け付けています。
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係