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障害児福祉手当

更新日:2023年4月1日

在宅で日常生活に常時の介護を要する20歳未満の重度の障がい児に対して支給される手当です。

対象者

20歳未満で心身に次のいずれかの障がいがあり、日常生活に常時の介護を必要とする方

  • 身体障害者手帳1級または2級の一部、療育手帳マルAまたは、Aの1の一部に該当する方
  • 重度の精神障がい、肝臓疾患、血液疾患などを有する方

支給制限

次のいずれかに該当する方は支給対象外となります。

  • 施設に入所している方(退所された場合は改めて申請が必要です)
  • 障がいを事由とする公的年金の給付を受けている方
  • 本人及び配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えているとき

支給額

月額15,220円

支給日

5月(2から4月分)・8月(5から7月分)・11月(8から10月分)・2月(11から1月分)の10日

注記 申請月の翌月分から支給対象。金融機関の休日にあたる場合、直近の営業日となります。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 障害者手帳または診断書
  • 受給者の通帳
  • マイナンバーに関する書類

その他

所定の診断書が必要ですが、障害者手帳の内容によっては診断書を省略することができます。
また、特別児童扶養手当との併給ができます。
心身障がい児童福祉手当との併給はできません。

申請場所

鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて受け付けています。

問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 庶務係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1305

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
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