更新日:2020年3月1日
心身に障がいのある20歳未満の児童を育てている保護者に支給される手当です。
市内在住で次のいずれかの障がいがある20歳未満の方
次のいずれかに該当する方は支給対象外となります。
月額4,500円
7月(4から6月分)・10月(7から9月分)・1月(10から12月分)・4月(1から3月分)の20日
注記:申請月の翌月分から支給対象。金融機関の休日にあたる場合、直近の営業日となります。
特別児童扶養手当との併給ができます。
障害児福祉手当との併給はできません。
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて受け付けています。
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係