マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
更新日:2024年2月22日
2024(令和6)年12月、健康保険証が廃止されます
2024(令和6)年12月2日に健康保険証が廃止されることに伴い、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されますが、廃止された時点で有効な健康保険証については、改正法の経過措置により、廃止日から最長1年間(ただし、その1年よりも前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、その有効期限まで)は引き続き使用することが可能です。
現在、鎌ケ谷市で発行してる令和6年7月31日が有効期限の国民健康保険被保険者証(以下「保険証」)をお持ちの方は、令和6年8月に実施予定の保険証一斉更新時に最長有効期限が令和7年7月31日までの保険証を発行する予定です。健康保険証が廃止された後も引き続き使用していただけますので、有効期限が切れるまでは廃棄せずにお持ちください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
医療機関や薬局の窓口において、従来の健康保険証とは別に、事前に「初回登録」を行うと、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。(一部対応していない医療機関・薬局は除きます。)
健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省作成の資料をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
登録方法については下記のマイナポータル等の案内をご参照ください。ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)や市役所内のマイナポータル端末設置部署、セブン-イレブン等に設置してあるセブン銀行ATM等で登録できます。
マイナポータル公式サイト
健康保険証利用申し込み方法
なお、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関・薬局であれば、医療機関・薬局の窓口において、顔認証付きカードリーダーで健康保険証の「初回登録」ができます。
【備考】DV・虐待等被害者で、健康保険証の発行元に届出を行っている場合は初回登録が行えず、ご自身の健康保険情報・薬剤情報・特定健診情報・医療費通知情報等のマイナポータルでの閲覧や利用が制限されます。
健康保険証として利用するメリット
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットやQ&Aなどが下記の厚生労働省のホームページに掲載されています。併せてご確認ください。
問い合わせ
市民生活部 保険年金課 国民健康保険係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1204
ファクス:047-445-1400