Foreign Language

メニューを開く

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

更新日:2025年6月5日

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

令和3年7月に静岡県熱海市において発生した土石流災害では、多くの貴い生命や財産が失われ、上部の盛土が崩落したことが甚大な被害につながったとされています。盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、従来の「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)に改正され、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することになりました。盛土規制法では、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を宅地造成等規制区域または特定盛土等規制区域として指定することとされております。令和7年5月26日から鎌ケ谷市全域は規制対象となります。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)千葉県(chiba.lg.jp)(外部サイト)

対象となる土地の形質の変更について(盛土、切土)

対象となる土地の形質変更図

1.盛土で高さが1メートル超の崖を生じるもの
2.切土で高さが2メートル超の崖を生じるもの
3.盛土と切土を同時に行い、高さが2メートル超の崖を生ずるもの(1と2を除く)
4.盛土で高さが2メートル超となるもの(1と3を除く)
5.盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超、かつ、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高差が一部でも30センチメートル超となるもの(1から4を除く)

土石の堆積(一時堆積)

土石の堆積(一時堆積)図

6.最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超となるもの
7.最大時に堆積する面積が500平方メートル超、かつ、地盤面と土石の表面との標高差が一部でも30センチメートル超となるもの

鎌ケ谷市全域は盛土規制法の規制区域です

開発許可によるみなし許可について

鎌ケ谷市では、令和7年5月26日から宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という)に基づく規制の運用を開始されました。この運用が開始されると、盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成(注釈1)若しくは特定盛土等(注釈2)に関する工事、又は特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等に関する工事について、都市計画法第29条に基づく開発許可を受けたときは、盛土規制法に基づく工事の許可を受けたもの(以下「開発許可によるみなし許可」という)(注釈3)とみなされます。
(注釈1)宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の形質の変更で、盛土規制法施行令で定めるもの。
(注釈2)宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが多いものとして盛土規制法施行令で定めるもの。
(注釈3)開発許可によるみなし許可の場合、都市計画法により自己居住用又は1ヘクタール未満の自己業務用の開発行為であっても、都市計画法第33条第1項第12号(申請者の資力)及び第13号(工事施行者の能力)は、適用対象となります。

開発許可が必要となる場合の盛土規制法の適用について

開発許可が必要となる場合の盛土規制法の適用について
適用される盛土規制法開発許可によるみなし許可の場合開発許可のみの場合
盛土規制法による技術的基準の適合必要必要(注釈4)
中間検査(注釈5)必要不要
定期報告(注釈6)必要不要
標識の設置

開発許可済の標識

盛土規制法の標識

(両方の設置が必要)

開発許可済の標識のみ
住民への周知(注釈7)不要不要

(注釈4)開発区域内の土地が宅地造成等工事規制区域内、又は特定盛土等規制区域内にある場合、開発行為に関する工事で盛土規制法に基づく宅地造成等に該当する場合は、盛土規制法第13条若しくは第31条の規定に適合する必要があります。
(注釈5)一定規模以上の盛土等があり、かつ、特定工程(暗渠排水施設)の設置を含むものが対象となります。
(注釈6)一定規模以上の盛土等がある場合、3か月ごとの報告が必要になります。
(注釈7)上記は、盛土規制法に基づく規定を整理したものです。開発許可に必要な住民への周知は必要です。

盛土規制法が該当した場合の開発行為許可申請の受付から審査まで

みなし許可となる場合は、都市計画法第33条の規定による技術基準等のほか、盛土規制法第13条の技術基準等にも適合することを確認する必要があります。
1.開発行為許可申請書
開発行為許可申請書の「その他必要な事項」欄に「盛土規制法みなし許可該当」と記載する。
2.みなし許可の概要書
工事完了後に既存盛土として登録するために必要な情報を記載した、みなし許可概要書【ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。別記みなし許可概要書様式(ワード:15KB)】を添付する。
3.資金計画書
資金計画書及び添付書類が添付されていることを確認する。「自己の住宅」及び「自己の業務の用(1ヘクタール未満)」についても必要となる。
4.申請者の資力信用
申請者の資力及び信用に関する書類がすべて添付されていることを確認する。「自己の住宅」及び「自己の業務の用(1ヘクタール未満)」についても必要となる。
5.工事施行者の工事完成能力
工事施行者の能力に関する書類がすべて添付されていることを確認する。「自己の住宅」及び「自己の業務の用(1ヘクタール未満)」についても必要となる。
6.設計者の資格を証する書類
「高さが5メートルを超える擁壁の設置」又は「盛土又は切土をする土地の面積が1,500平方メートルを超える土地における排水施設の設置」がある場合には、都市計画法第31条の資格を証する書類とは別に、盛土規制法第13条第2項による設計者の資格を証する書類が添付する。

相談窓口について

盛土等を行う土地の面積が1ヘクタール以上の宅地造成等に関する工事について

千葉県庁宅地安全課盛土対策室
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1南庁舎2階
電話:043-223-4494

盛土等を行う土地の面積が1ヘクタール未満の宅地造成等に関する工事(開発許可等の対象となるものを除く)について

東葛飾地域振興事務所地域環境保全課
〒271-8560 松戸市小根本7
電話:047-361-2119
ファクス:047-361-4098

問い合わせ

都市建設部 都市計画課 開発指導室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階

電話:047-445-1429

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム