更新日:2025年3月4日
(平成15年2月27日 総務部長決裁)
改正 平成16年4月19日
改正 平成17年9月21日
改正 令和5年12月20日
この指針は、市政に対する市民参加を促進するとともに、知る権利を保障するため、審議会等の会議を公開することにより、市民等に対し審議会等における審議等の状況を明らかにし、もって公正で民主的な開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。
対象とする会議は、次に掲げる機関の会議とする。
審議会等の会議は、法令又は条例の規定により、会議が非公開とされている場合を除き、公開とする。ただし、当該会議の審議内容が鎌ケ谷市情報公開条例(平成11年鎌ケ谷市条例第3号。以下「情報公開条例」という。)第8条各号に定める情報に該当する審議内容であって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(1)審議会等の会議の公開又は会議の全部若しくは一部を公開しない旨の決定は、次のいずれかの方法によって決定するものとする。
(2)審議会等が、会議を公開しないことを決定した場合は、前記第3に規定する非公開理由のいずれかに該当するか明らかにしなければならない。
審議会等は、会議を円滑に運営するため、傍聴に係る遵守事項等を定め、会場の秩序維持に努めるものとする。
会議を公開する場合は、会議資料を傍聴者の閲覧に供し、又は配布を希望する場合は、作成に要する費用を傍聴者に請求するものとする。ただし、会議資料のうち、情報公開条例第8条各号に定める情報に該当するもの及び配布に適しないものは除く。
(1)審議会等は、公開する会議を開催するに当たっては、当該会議開催日のおよそ1か月前までに、次に掲げる事項を鎌ケ谷市ホームページ等に掲載するものとする。ただし、会議が緊急に開催される必要が生じたときは、この限りでない。
(2)審議会等は、必要に応じて、報道機関への情報提供その他の広報手段により周知に努めるものとする。
審議会等は、会議の公開又は非公開の決定にかかわらず、次の事項を記載した会議録を速やかに作成するものとする。ただし、審議会の会長等が、特に必要ないと認めたものは、この限りでない。
作成した会議録及び会議の会議資料は、情報公開条例第8条各号に定める情報に該当するものを除き、ホームページの掲載、情報公開コーナーによる保管等により、一般の利用に供するものとする。
(1)審議会等を所管する課は、次の事項を記載した審議会等の概要を作成し、情報公開担当課長に送付するものとする。
(2)情報公開担当課は、前記(1)の審議会等の概要を情報公開コーナー、ホームページ等により一般の利用に供するものとする。
(3)審議会等を所管する課は、会議に関する報道機関の取材に対して配慮するよう努めなければならない。
(1)何人も、この指針による審議会等の会議公開に関する運用について、当該審議会等に対し、審議会等の会議の公開に関する意見、要望の申出書(別記様式)により、意見、要望を申し出ることができる。ただし、委員個人に対する誹謗、中傷等については、申し出ることはできない。
(2)前記(1)の意見、要望の申出を受けた審議会等は、当該意見、要望について審議又は検討し、当該申出が適当と認めるときは、改善しなければならない。
(3)審議会等は、前記(2)の意見、要望の申出の審議又は検討結果について、原則として90日以内に申出者に通知しなければならない。ただし、申出者が希望しない場合は、この限りでない。
(4)審議会等は、前記(3)の審議又は検討結果について、鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年鎌ケ谷市条例第6号)に基づく鎌ケ谷市情報公開・個人情報保護審査会に、報告しなければならない。
情報公開担当課長は、毎年1回、審議会等の会議の公開に関する実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
この指針は、平成15年4月1日から施行する。
この指針の施行に関し、必要な会議の非公開の決定その他の手続は、施行日前においても行うことができる。
この指針は、平成16年6月1日から施行する。
この指針は、平成17年10月1日から施行する。
この指針は、令和5年12月20日から施行する。