更新日:2024年4月1日
鎌ケ谷市では、空家等の除却を推進することにより居住環境の整備改善を行うため、市内の空家等を所有する者などのうち、空家等を除却しその跡地を地域の活性化に資するために活用する事業又は公共的に活用する事業、特定空家等又は災害配慮空家等を除却する事業及び単独活用困難空家等を除却し、適切に管理する事業に対して、下記のとおり空家等の除却に対する経費の一部を補助する制度事業を実施します。
次の各号に掲げる要件を全て満たす、市内の空家等が対象となります。
補助金の交付決定前に除却工事に着手していないもの
所有権以外の権利が設定されていないもの
除却工事部分について、他の制度等に基づく補助金の交付を受けていないもの
次のいずれかに該当するもの
市税を滞納していない次の各号のいずれかに該当する方です。
【備考】所有する方または相続人の方が複数人いる場合は、申請者以外全員の同意が必要となります。
補助対象事業は、補助対象空家等の敷地内に存する建物、門扉、塀、立木等の敷地内すべての工作物を除却し、除却後の跡地を更地(整地を含む)にする場合において行われる補助対象空家等のうち建物の撤去に係る工事が対象となります。補助対象事業経費は、建物の撤去に要する経費、仮設に要する経費及び建物の撤去に伴い生じる資材の処分に要する経費が対象となります。
補助対象事業経費の5分の4かつ上限50万円
(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
令和6年度の受付は、令和6年11月29日までとなります。
【注意】申請は受付順で、予算枠(補助予定件数)に達した時点で終了しますので、必ず事前に相談して下さい。
偽りその他不正の手段等により補助金の交付を受けたときは、その全額又は一部を返還していただくことがあります。
空家等除却後の跡地を自治会等に1年以上無償貸与するときは、事業活用を始めた日から1年間、跡地管理活用状況を確認し市へ報告書を提出することとなります。
必要に応じて空家等に立ち入り状況を確認させていただくことがありますので、ご協力をお願いします。
第1号様式(ワード:19KB)第1号様式(PDF:82KB)
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第5号様式(ワード:18KB)第5号様式(PDF:58KB)
第6号様式(ワード:18KB)第6号様式(PDF:72KB)
第8号様式(ワード:19KB)第8号様式(PDF:234KB)
第9号様式(ワード:19KB)第9号様式(PDF:232KB)
都市建設部 建築住宅課 住宅係