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鎌ケ谷市空家等除却推進事業による補助金交付申請について

更新日:2023年3月16日

1 事業の概要

鎌ケ谷市では、空家等の除却を推進することにより居住環境の整備改善を行うため、市内の空家等を所有する者などのうち、空家等を除却しその跡地を地域の活性化に資するために活用する事業又は公共的に活用する事業に対して、下記のとおり空家等の除却に対する経費の一部を補助する制度事業を実施します。

2 補助の対象となる空家等

次の各号に掲げる要件を全て満たす、市内の空家等が対象となります。

  1. 補助金の交付決定前に除却工事に着手していないもの

  2. 所有権以外の権利が設定されていないもの

  3. 除却工事部分について、他の制度等に基づく補助金の交付を受けていないもの

  4. 次のア又はイに該当するもの

  • ア 除却後の跡地を地域活性化のため自治会等に10年以上無償貸与し活用するもの
  • イ 公共施設用地等として市が活用できる土地であって、当該跡地を市に10年以上無償貸与するもの又は寄附するもの

3 補助金の交付を受けることができる方

市税を滞納していない次の各号のいずれかに該当する方です。

  1. 対象となる空家等の建物を所有する方
  2. 1の相続人の方
  3. 1または2の方から対象となる空家等の建物の除却について同意を得た対象となる空家等の土地を所有する方

【備考】所有する方または相続人の方が複数人いる場合は、申請者以外全員の同意が必要となります。

4 補助対象事業経費

補助対象事業は、補助対象空家等の敷地内に存する建物、門扉、塀、立木等の敷地内すべての工作物を除却し、除却後の跡地を更地(整地を含む)にする場合において行われる補助対象空家等のうち建物の撤去に係る工事が対象となります。補助対象事業経費は、建物の撤去に要する経費、仮設に要する経費及び建物の撤去に伴い生じる資材の処分に要する経費が対象となります。

5 補助額

補助対象事業経費の2分の1かつ上限50万円
(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

6 申請の受付け期間

令和5年度の受付けは、令和5年11月30日までとなります。

7 その他

  1. 偽りその他不正の手段等により補助金の交付を受けたときは、その全額又は一部を返還していただくことがあります。

  2. 除却後の跡地を自治会等に10年以上無償貸与する場合は、補助対象事業が完了した年度の翌年度から10年間、毎年度当初に跡地管理活用状況を確認し市へ報告書を提出することとなります。

  3. 必要に応じて空家等に立ち入り状況を確認させていただくことがありますので、ご協力をお願いします。

8 資料

(1)要綱

(2)様式

ア 交付申請

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第1号様式(ワード:22KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第1号様式(PDF:85KB)

イ 変更承認申請

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第3号様式(ワード:21KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第3号様式(PDF:234KB)

ウ 取下げ

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第5号様式(ワード:18KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第5号様式(PDF:228KB)

エ 実績報告

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第6号様式(ワード:19KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第6号様式(PDF:241KB)

オ 交付請求

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第8号様式(ワード:19KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第8号様式(PDF:234KB)

カ 跡地管理活用報告

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第9号様式(ワード:19KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。第9号様式(PDF:232KB)

(3)手引き

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問い合わせ

都市建設部 建築住宅課 住宅係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階

電話:047-445-1472

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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