鎌ケ谷市空家等除却推進事業による補助金交付申請について
更新日:2024年4月1日
1 事業の概要
鎌ケ谷市では、空家等の除却を推進することにより居住環境の整備改善を行うため、市内の空家等を所有する者などのうち、空家等を除却しその跡地を地域の活性化に資するために活用する事業又は公共的に活用する事業、特定空家等又は災害配慮空家等を除却する事業及び単独活用困難空家等を除却し、適切に管理する事業に対して、下記のとおり空家等の除却に対する経費の一部を補助する制度事業を実施します。
2 補助の対象となる空家等
次の各号に掲げる要件を全て満たす、市内の空家等が対象となります。
補助金の交付決定前に除却工事に着手していないもの
所有権以外の権利が設定されていないもの
除却工事部分について、他の制度等に基づく補助金の交付を受けていないもの
次のいずれかに該当するもの
- (1)空家等
- 【注意】除却後の跡地を地域活性化のため自治会等に1年以上無償貸与し活用するもの、公共施設用地等として市が活用できる土地であって、当該跡地を市に1年以上無償貸与するもの又は寄附するもの
- (2)特定空家等又は災害配慮空家等
- 【注意】特定空家等については、命令を受けたものは除く
- (3)単独活用困難空家等
- 【注意】隣接地と当該空家等の敷地の統合後の敷地を、自らの居住等の用に供し適切に10年以上管理するもの及び除却に要する費用が公的な方法により算定した売買想定価格を上回るもの
3 補助金の交付を受けることができる方
市税を滞納していない次の各号のいずれかに該当する方です。
- 対象となる空家等の建物を所有する方
- 1の相続人の方
- 1または2の方から対象となる空家等の建物の除却について同意を得た対象となる空家等の土地を所有する方
【備考】所有する方または相続人の方が複数人いる場合は、申請者以外全員の同意が必要となります。
4 補助対象事業経費
補助対象事業は、補助対象空家等の敷地内に存する建物、門扉、塀、立木等の敷地内すべての工作物を除却し、除却後の跡地を更地(整地を含む)にする場合において行われる補助対象空家等のうち建物の撤去に係る工事が対象となります。補助対象事業経費は、建物の撤去に要する経費、仮設に要する経費及び建物の撤去に伴い生じる資材の処分に要する経費が対象となります。
5 補助額
補助対象事業経費の5分の4かつ上限50万円
(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
6 申請の受付期間
令和6年度の受付は、令和6年11月29日までとなります。
【注意】申請は受付順で、予算枠(補助予定件数)に達した時点で終了しますので、必ず事前に相談して下さい。
7 その他
偽りその他不正の手段等により補助金の交付を受けたときは、その全額又は一部を返還していただくことがあります。
空家等除却後の跡地を自治会等に1年以上無償貸与するときは、事業活用を始めた日から1年間、跡地管理活用状況を確認し市へ報告書を提出することとなります。
必要に応じて空家等に立ち入り状況を確認させていただくことがありますので、ご協力をお願いします。
8 資料
(1)要綱
(2)様式
ア 交付申請
第1号様式(ワード:19KB)第1号様式(PDF:82KB)
イ 変更承認申請
第3号様式(ワード:18KB)第3号様式(PDF:65KB)
ウ 取下げ
第5号様式(ワード:18KB)第5号様式(PDF:58KB)
エ 実績報告
第6号様式(ワード:18KB)第6号様式(PDF:72KB)
オ 交付請求
第8号様式(ワード:19KB)第8号様式(PDF:234KB)
カ 跡地管理活用報告
第9号様式(ワード:19KB)第9号様式(PDF:232KB)
(3)手引き
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問い合わせ
都市建設部 建築住宅課 住宅係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階
電話:047-445-1472
ファクス:047-445-1400