更新日:2020年3月1日
在宅で常時介護を必要とする20歳以上の重度の障がい者を介護している介護者に支給される手当です。
市内在住の20歳以上で療育手帳マルA・Aの1・Aの2に該当する方
施設に入所している方は支給対象外となります。(退所された場合は改めて申請が必要です)
介護保険制度でサービスを利用しているときは、支給できません。
月額12,650円
7月(4から6月分)・10月(7から9月分)・1月(10から12月分)・4月(1から3月分)の20日
注記:申請月の翌月分から支給対象。金融機関の休日にあたる場合、直近の営業日となります。
特別障害者手当との併給はできません。
手当受給中に施設に入所された場合は必ずご連絡ください。手当の返還が生じる場合があります。
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて受け付けています。
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係