更新日:2025年4月1日
在宅での日常生活に常時特別の介護を要する特に障がいの重い方に対して、その障がいによる精神的又は肉体的な負担の一部を補てんすることを目的として支給される手当です。
以下のいずれかに該当する20歳以上の方。
次のいずれかに該当する方は支給対象外となります。
月額29,590円
5月(2月から4月分)・8月(5月から7月分)・11月(8月から10月分)・2月(11月から1月分)の10日
【注記】申請月の翌月分から支給対象。金融機関の休日にあたる場合、直近の営業日となります。
所定の診断書が必要ですが、障害者手帳の内容によっては診断書を省略することができます。
手当受給中に入院が3か月を超えた場合や施設に入所された場合は必ずご連絡ください。手当の返還が生じる場合があります。
重度身体障がい者福祉手当との併給はできません。
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて受け付けています。
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係