更新日:2020年3月1日
ねたきりで常時在宅で介護を必要とする方の介護者に支給します。
在宅で6か月以上臥床し、介護を要する状態にある20歳以上65歳未満の方を介護している介護者に支給される手当です。
介護保険制度でサービスを利用しているときは、支給できません。(7日以内の短期入所生活介護及び短期入所療養介護を除く。)
月額12,650円
7月(4から6月分)・10月(7から9月分)・1月(10から12月分)・4月(1から3月分)の20日
注記:申請月の翌月分から支給対象。金融機関の休日にあたる場合、直近の営業日となります。
必要なものについてはお問い合わせください。
特別障害者手当との併給はできません。
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて受け付けています。
健康福祉部 障がい福祉課 庶務係