更新日:2020年3月1日
身体に障がいのある18歳未満の児童で手術などの治療をすることにより機能を回復しうる場合の医療費や補装具の給付をします。
疾患群 | 主な症例や治療例 | |
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1 | 視覚障害 | 白内障、先天性緑内障 |
2 | 聴覚、平衡機能障害 | 先天性耳奇形【形成術】 |
3 | 音声、言語、そしゃく機能障害 | 口蓋裂等【形成術】 |
4 | 肢体不自由 | 先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など |
5 | 心臓機能障害 | 先天性疾患【弁口、心室心房中隔に対する手術】 |
6 | 腎臓機能障害 | 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む) |
7 | 小腸機能障害 | 中心静脈栄養法 |
8 | 肝臓機能障害 | 肝臓移植術(抗免疫療法を含む) |
9 | その他の内蔵機能障害 | 先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等【尿道形成】、人工肛門の造設などの外科手術 |
10 | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害 | 抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療 |
原則、総医療費の1割負担ですが、医療保険単位の世帯ごとの所得(市町村民税の課税状況等)や診断名により月ごとの自己負担上限額が設定されます。
申請から支給認定がされるまで、2週間程度かかります。意見書の内容の確認などのため、認定が遅れることもあります。
支給認定がされると、「自立支援医療(育成医療)受給者証」と「自己負担上限額管理票」をお送りします。(自己負担分の生じない生活保護の人には、管理票はお送りしません。
医療機関で受診をする際は、この受給者証と管理票を窓口で提示し、その月の自己負担額の累計を管理票へ記録してもらいます。累計が自己負担上限額に達すると、それ以上のお支払いはありません。
育成医療は、治療用装具を除き、払戻しによる支給はできません。したがって、すでに医療機関での精算がすんだものについては、医療受給者証の有効期間内の治療であっても支給の対象になりませんので、必ず支給の可否についての結果が届いてから、精算をしてください。
育成医療の自己負担分も助成の対象となります。
鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて受け付けています。
健康福祉部 障がい福祉課 支援係