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自立支援医療(育成医療)

更新日:2020年3月1日

身体に障がいのある18歳未満の児童で手術などの治療をすることにより機能を回復しうる場合の医療費や補装具の給付をします。

対象医療(例)

 

疾患群

主な症例や治療例

1

視覚障害

白内障、先天性緑内障

2

聴覚、平衡機能障害

先天性耳奇形【形成術】

3

音声、言語、そしゃく機能障害

口蓋裂等【形成術】
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者【歯科矯正】

4

肢体不自由

先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など

5

心臓機能障害

先天性疾患【弁口、心室心房中隔に対する手術】
後天性心疾患【ペースメーカー埋込み手術】

6

腎臓機能障害

人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)

7

小腸機能障害

中心静脈栄養法

8

肝臓機能障害

肝臓移植術(抗免疫療法を含む)

9

その他の内蔵機能障害

先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等【尿道形成】、人工肛門の造設などの外科手術

10

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害

抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

対象者

  • 保護者が鎌ケ谷市内に在住し、児童が18歳未満であること。
  • 身体に障害がある、または治療をしないと将来障害を残す可能性があると認められ、手術などにより確実な治療効果が期待できること。
  • 指定自立支援医療機関(育成医療)での治療であること。

自己負担額

原則、総医療費の1割負担ですが、医療保険単位の世帯ごとの所得(市町村民税の課税状況等)や診断名により月ごとの自己負担上限額が設定されます。

必要なもの

  • 自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書
  • 収入・所得状況及び課税状況に関する同意書
  • 要否意見書(医師の診断書記入年月日から3カ月間有効。期限切れは受付不可。)
  • 健康保険証のコピー
  • 医療機関・薬局の名称、所在地、電話番号がわかるもの(指定医療機関・薬局であることが条件)
  • 印鑑(受診者本人以外の方が手続きをされる場合は必要)

申請から支給認定まで

申請から支給認定がされるまで、2週間程度かかります。意見書の内容の確認などのため、認定が遅れることもあります。
支給認定がされると、「自立支援医療(育成医療)受給者証」と「自己負担上限額管理票」をお送りします。(自己負担分の生じない生活保護の人には、管理票はお送りしません。
医療機関で受診をする際は、この受給者証と管理票を窓口で提示し、その月の自己負担額の累計を管理票へ記録してもらいます。累計が自己負担上限額に達すると、それ以上のお支払いはありません。

受給者証が届いてから精算してください

育成医療は、治療用装具を除き、払戻しによる支給はできません。したがって、すでに医療機関での精算がすんだものについては、医療受給者証の有効期間内の治療であっても支給の対象になりませんので、必ず支給の可否についての結果が届いてから、精算をしてください。

鎌ケ谷市の小児・ひとり親・重度障害の受給資格がある人

育成医療の自己負担分も助成の対象となります。

申請場所

鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて受け付けています。

問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 支援係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1307

ファクス:047-443-2233

お問い合わせメールフォーム

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