このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

自立支援医療(精神通院医療)

更新日:2020年7月15日

 自立支援医療(精神通院医療)制度は、精神の疾患により通院治療を受けている方が、指定の医療機関で保険診療を受けた際に、自立支援医療受給者証を提示することで、医療費の一部を公費で負担する制度です。
 自己負担額は1割となります。また、疾病の程度や世帯の所得の状況に応じて、自己負担額に上限が設けられます。

現在、自立支援医療(精神通院)の受給者証をお持ちの方へ

 新型コロナウイルス感染症の影響による取扱い
 自立支援医療(精神通院医療)について、厚生労働省から令和2年3月1日から令和3年2月28日の間に有効期間が満了する受給者を対象に、有効期間の満了日を原則として1年間延長する措置が講じられました。
 延長については、申請等の手続きは不要です。この場合、新たな医療受給者証は交付されませんので、お持ちの受給者証をそのままお使いください。
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。自立支援医療受給者向け有期延長のお知らせ(PDF:230KB)

 新規に申請をする方、住所や保険証、利用する医療機関など、お持ちの医療受給者証に記載されている内容に変更があった場合には、申請が必要ですので御留意ください。

対象者

精神疾患(てんかん、認知症を含みます)のため継続して通院治療が必要な方

利用方法

 健康保険証、自立支援医療受給者証、ちば・通院ノート(負担上限額管理が必要な方のみ)を指定医療機関、薬局に提示してください。

有効期間

 最長1年間です。更新の手続きは有効期限の3か月前から行うことができます。

給付内容

月額負担上限額
所得区分世帯所得状況

月額負担上限額

「重度かつ継続」の場合の上限額(注釈)

一定所得以上市民税の所得割額が235,000円以上

自立支援医療対象外
(医療保険の負担割合となる)

20,000円

中間所得2

市民税の所得割額が33,000円から235,000円未満

上限なし

10,000円

中間所得1

市民税の所得割額が33,000円未満

上限なし

5,000円
低所得2

市民税非課税であり、本人の所得が80万円を超える

5,000円
低所得1

市民税非課税であり、本人の所得が80万円以下

2,500円
生活保護生活保護を受給している世帯0円

(注釈)「重度かつ継続」は、診断書の内容により高額治療継続が必要と認められた方です。

新規・更新申請に必要なもの

  • 自立支援医療申請書
  • 診断書(千葉県指定の様式、指定医療機関の医師が作成したもの)(注釈1)
  • 課税台帳確認同意書または、自治体発行の市町村民税課税(非課税)証明書(注釈2)
  • 健康保険証
  • 生活保護受給証明書(生活保護受給中の方)
  • 直近の年金支払(振込)通知書の写し(年金受給中の方)
  • 印鑑
  • 自立支援医療受給者証の写し(更新の場合)
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 医療機関の名称、住所がわかるもの(診察券やお薬袋など)

(注釈1)診断書は下記リンク先よりダウンロードできます。
 ご利用にあたりましては、千葉県提出用・市町村提出用・医療機関控の3枚1セットで医療機関にお渡しください。
 コピーして使われる際には、それぞれ医師氏名自署または記名押印して頂くようお願いいたします。
千葉県 自立支援医療用診断書はこちら(外部サイト)新規ウインドウで開きます。 (手帳用診断書はこちら)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
 また、受給者証の有効期限は1年間ですので、更新申請は毎年必要となりますが、自立支援医療診断書(精神通院)の提出は原則「2年に1度」となります。
 診断書は3か月以内に発行されたものとなります。
(注釈2)受診者および受診者と同じ健康保険に加入している方で、基準日時点で鎌ケ谷市に住民票を置いていない方、又は鎌ケ谷市で税の申告をしていない方は、自治体発行の市町村民税課税(非課税)証明書が必要となる場合があります。
(【基準日例】令和2年1月から6月に申請する場合は平成31年1月1日、令和2年7月から12月に申請する場合は令和2年1月1日が基準日となります。)
 申請書・診断書・同意書は市役所障がい福祉課で配布しています。

変更申請に必要なもの

 医療機関の変更や保険証の変更があった場合、現在お持ちの受給者証と印鑑、変更内容を確認できる書類などを窓口までお持ちください。

変更内容が確認できる書類
変更内容変更に必要なもの
健康保険証の変更新しい健康保険証
氏名、住所の変更

住民票の写しなど

医療機関(病院・薬局)の変更医療機関の名称、住所がわかるもの(診察券やお薬袋など)

申請場所

 鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて申請できます。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 支援係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1307

ファクス:047-443-2233

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
法人番号8000020122246
© 2018 Kamagaya City.
フッターここまでページの先頭へ