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居宅介護支援事業所の管理者要件について

更新日:2021年3月22日

 国において、指定居宅介護支援事業所の人員確保に関する状況等を考慮し、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」が一部改正されました。
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。介護保険最新情報vol.843(PDF:445KB)
 このことに鑑み、本市においても「鎌ケ谷市指定居宅支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例」の一部を改正しました。
 指定居宅介護支援事業所は、改正後の内容に基づき適正に対応してください。

1.管理者要件

 令和3年4月1日以降、指定居宅介護支援事業所の管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることとします。
 ただし、令和3年4月1日以降、不測の事態(本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生、急な退職や転居等)により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合については、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のための計画を市に届け出ることで、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年間猶予します。
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。管理者確保のための計画書(ワード:14KB)

2.管理者要件の適用の猶予

 令和3年3月31日時点で管理者が主任介護支援専門員でない事業所に関して、その方が管理者であり続ける場合に限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します。
 緩和措置期間の6年は、実務経験0年の居宅介護支援専門員が「実務経験5年+主任介護支援専門員研修1年」で要件を満たせるスケジュールとしているため、人員基準の要件を満たしていない事業所については、早めに要件を満たせるように対応をお願いいたします。
【備考】令和3年4月1日以降に管理者を変更する場合は、主任介護支援専門員の資格が必要となります。

3.主任介護支援専門員研修について

 主任介護支援専門員は、都道府県が行う主任介護支援専門員研修を修了した者となっております。千葉県が実施している当該研修については、千葉県ホームページをご覧ください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。介護支援専門員(ケアマネジャー)の研修について(千葉県ホームページ)(外部サイト)

問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階

電話:047-445-1380

ファクス:047-443-2233

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