更新日:2024年4月18日
鎌ケ谷市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内中小企業等の経営強化のため、「導入促進基本計画」を策定し、国(経済産業省関東経済産業局長)の同意を受けました。市内中小企業等において、一定の要件を満たす設備に係る「先端設備等導入計画」を策定し申請することで、市から計画の認定を受けることができます。認定を受けた場合、以下の支援処置を受けられます。
税制改正に伴い令和5年4月1日から、固定資産税特例に係る適用期間及び特例率、要件が変更となりました。
参考
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:27KB)
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:22KB)(認定支援機関が発行)
(3)最新の市税納税証明書
(4)先端設備等導入計画申請者提出用チェックシート(エクセル:22KB)
固定資産税の特例処置を受ける場合
【備考】(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(PDF:95KB)
先端設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等軽微な変更の場合は変更申請は不要です。
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:22KB)
別紙(計画書)について、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。
変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線をひいてください。
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:22KB)(認定支援機関が発行)
(3)旧「先端設備等導入計画」の写し一式(認定後返送されたものの写し)
変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
固定資産税の特例処置を受ける場合
賃上げ表明を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
令和5年4月1日から令和7年3月31日
経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁)(外部サイト)
認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁)(外部サイト)
市民生活部 商工観光課 商工観光係