更新日:2021年11月16日
本市において、鎌ケ谷市入札事務等に関する不当要求行為等対応規程を制定しましたのでお知らせします。
入札事務及び契約事務に関して、不当要求行為等が職員にあった場合には、必要に応じて措置を講じることとなります。
本規程の目的、内容等をご理解いただき、入札事務及び契約事務の公平性及び透明性のより一層の向上にご協力いただきますようお願いいたします。
「不当要求行為等」とは、入札事務及び契約事務に関し、職員に対する不当な情報提供要求及び不当な働きかけのことをいいます。
(1) 不当な情報提供要求
入札事務等にあたり、次に掲げる情報であって、非公表又は公表前のものを提供するよう職員に対して不当に要求する行為をいいます。
ア 競争入札等の参加企業等の名称及び数
イ 他者の見積金額又は入札金額(当該金額の類推を可能とするものを含む。)
ウ 予定価格の算定の基礎となった額(歩掛及び単価を含む。)の全部又は一部
エ 予定価格及び最低制限価格
オ 鎌ケ谷市低入札価格調査実施要綱(平成21年鎌ケ谷市告示第70号)に規定する調査基準価格及び失格判定基準価格
カ 総合評価落札方式の落札者の決定に係る技術評価点
キ アからカまでに掲げるもののほか、入札事務等に関する秘密に属する情報
(2) 不当な働きかけ
次に掲げる行為であって、公正な入札又は公正な契約を害する行為を職員に対して不当に要求することをいいます。
ア 発注方法の選定、入札参加資格要件の設定等に当たり、特定の者に有利になること又は不利になることを依頼する行為
イ 指名業者の選定に当たり、特定の者を指名すること又は指名しないことを依頼する行為
ウ 随意契約の締結に当たり、特定の者に受注させること又は受注させないことを依頼する行為
エ アからウまでに掲げるもののほか、公正な入札事務等を害すると認められる行為
総務企画部 契約管財課 契約係