更新日:2025年9月3日
政務活動費
政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項まで及び鎌ケ谷市政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、鎌ケ谷市議会議員の市政に関する調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、議会における会派に対して交付されるものです。
鎌ケ谷市議会では、政務活動費を執行する際の指針として「鎌ケ谷市政務活動費取り扱い要領」を定め、適正な運用に努めています。鎌ケ谷市政務活動費取り扱い要領(PDF:1,043KB)
交付対象及び交付額
【交付対象】鎌ケ谷市議会における届出のあった会派(所属議員が一人の場合を含む)
【交付額】会派の所属議員数×(かける)月額20,000円
【備考】精算時に残額が生じた場合、毎年度市に残額を返還する。
未来会議に係る令和6年度の政務活動費に関し、返還事案が発生いたしましたので、報告いたします。
未来会議
令和6年度の政務活動費で未来会議が購入したパソコンに関して、令和7年7月11日付で住民監査請求が提起されました。そのため、未来会議に対し、事情の確認を行ったところ、令和7年8月18日付けで、別添の返還の理由書とともに、令和6年度の収支報告書の修正及び再提出があり、パソコン購入費159,500円の全額が返還されました。
(1)返還の理由書(PDF:368KB)
(2)領収済通知書(PDF:75KB)
(3)修正後の令和6年度収支報告書(未来会議)(PDF:106KB)
令和7年8月18日提出分
令和7年5月23日提出分