更新日:2024年4月17日
危険物取扱者免状の交付を受けている人で、製造所等において危険物の取扱作業に従事している方です。
製造所などにおいて危険物の取扱作業に従事している場合は、3年に1度の受講が必要です。
また、新たに危険物取扱作業に従事する者は、従事した日から1年以内に受講が必要です。
受講対象者で未受講の場合、免状の返納を命じられる場合があるのでご注意ください。
給油取扱所において危険物の取扱作業に従事している方
石油コンビナート等災害防止法第2条に規定する特定事業所で危険物の取扱作業に従事している方
上記以外の施設において危険物の取扱作業に従事している方
令和6年7月5日(金曜日) 松戸市民会館(松戸市)
【午前】給油取扱所 【午後】一般
令和6年5月27日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
令和6年7月22日(月曜日)から令和6年7月26日(金曜日)まで
令和6年10月3日(木曜日) 八千代市勝田台文化センター(八千代市)
【午前】給油取扱所 【午後】一般
令和6年8月19日(月曜日)から令和6年8月23日(金曜日)まで
令和6年12月2日(月曜日)から令和6年12月6日(金曜日)まで
【備考】その他の講習や受講申請書については、一般社団法人千葉県危険物安全協会連合会(外部サイト)のホームページをご覧ください。
オンライン講習については、鎌ケ谷市防火安全協会(鎌ケ谷市消防本部予防課内)での受付は行っておりません。
申請方法等の詳細については、一般社団法人千葉県危険物安全協会連合会(外部サイト)のホームページをご確認ください。
市内の消防本部または各消防署、または、一般社団法人千葉県危険物安全協会連合会、県内各消防(局)本部内の危険物安全協会において配布しています。
第1回講習及び第4回講習については、鎌ケ谷市防火安全協会(鎌ケ谷市消防本部予防課内)で、お申し込みいただけます。
令和5年12月6日に「地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令」が公布され、これに伴い千葉県使用料及び手数料条例が改正されたことから、危険物の取扱作業の保安に関する講習に係る受講手数料が改定されます。
受講手数料については、5,300円(旧4,700円)分の千葉県収入証紙が受付の際に必要となりますので、ご注意ください。
なお、千葉県収入証紙は、千葉県の出先機関、各地域振興事務所および市役所にて販売しています。