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東葛・湾岸広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに鎌ケ谷都市計画区域区分の変更に係る案の縦覧

更新日:2026年5月12日

東葛・湾岸広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに鎌ケ谷都市計画区域区分の変更にあたり、都市計画の案がまとまりましたので、次のとおり縦覧します。

案の縦覧

縦覧期間

令和8年5月7日(木曜日)から令和8年5月21日(木曜日)
土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分

縦覧場所

千葉県県土整備部都市整備局都市計画課(県中庁舎7階)
鎌ケ谷市都市建設部都市計画課都市政策室(市庁舎4階)

縦覧図書

東葛・湾岸広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。計画書、方針付図(PDF:16,176KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更理由書(PDF:54KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。新旧対照表(PDF:4,655KB)

鎌ケ谷都市計画区域区分

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。計画書(PDF:109KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。変更理由書(PDF:39KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。新旧対照表(PDF:102KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。総括図(PDF:4,575KB)

意見書の提出

都市計画の変更に係る案について、ご意見のあるかたは、そのご意見と住所、氏名等を記載した書面(意見書)を、知事あてに提出してください。
なお、意見書を提出できるかたは、鎌ケ谷市の住民のかた(法人を含む)及び利害関係を有するかたです。
ここでいう利害関係を有するかたとは、都市計画が決定されようとする施設又は事業の区域内の土地について、所有権、賃借権を持っているかた等の法律上の利害関係を有するかたのほか、ひろく、その土地の周辺の住民、決定される施設を利用しようとするかたも含まれます。

意見書の提出先

鎌ケ谷市都市建設部都市計画課都市政策室(〒273-0195 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2丁目6番1号)まで持参又は郵送してください。
なお、意見書の様式は、縦覧場所及び本ページで配布しています。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。意見書の様式(整備、開発及び保全の方針)(ワード:15KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。意見書の様式(整備、開発及び保全の方針)(PDF:73KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。意見書の様式(区域区分)(ワード:15KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。意見書の様式(区域区分)(PDF:68KB)

意見書の提出期間

令和8年5月7日(木曜日)から令和8年5月21日(木曜日)
郵送の場合は、5月21日(木曜日)の消印のあるものまで有効です。

意見書の取扱い

都市計画の決定を行う際は、千葉県都市計画審議会の議決を経ることとされており、提出されたご意見につきましては、その要旨を審議の判断資料のひとつとして、審議会に提出します。

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問い合わせ

都市建設部 都市計画課 都市政策室

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階

電話:047-445-1422

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
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