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選挙権及び被選挙権

更新日:2018年6月25日

選挙権

国会議員の選挙権

日本国民で、年齢満18歳以上の者

県・市町村の長及び議会議員の選挙権

日本国民で、年齢満18歳以上の者で3ヶ月以上引続き同一市町村の区域に住所を有する者

被選挙権

日本国民であって、次の要件を満たす者
選挙の種類要件供託金

告示
期間

任期
衆議院議員年齢満25歳以上の者小選挙区300万円
比例代表600万円
12日間4年
参議院議員年齢満30歳以上の者選挙区300万円
比例代表600万円
17日間6年
県知事年齢満30歳以上の者300万円17日間4年
県議会議員その県議会議員の選挙権を有する者で,年齢満25歳以上の者60万円9日間4年
市長年齢満25歳以上の者100万円7日間4年
市議その市議会議員の選挙権を有する者で,年齢満25歳以上の者30万円7日間4年

ただし次のような方は選挙権・被選挙権がありません。

  1. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  2. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者
    (刑の執行猶予中の者を除く。)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者又は刑の執行猶予中の者
  4. 法律の定めにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている人
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人

問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階

電話:047-445-1539

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
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