このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

更新日:2023年7月18日

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。


特定小型電動機付自転車とは

 原動機付自転車のうち電動モータを電力源とし、特定小型原動機付自転車の保安基準を満たし、次の項目にすべて該当するものをいいます。

車体の大きさ

長さ1.9メートル以下 幅0.6メートル以下

車体の構造

  • 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること。
  • 定格出力が0.6キロワット以下であること。
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  • オートマチック・トランスミッション(AT)であること
  • 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること 等

【備考】上記基準を満たさない場合、電動キックボードの形状をしていても、特定小型原動機付自転車には区分されません。

保安基準の画像

国土交通省ホームページより


特定小型原動機付自転車の主な利用基準

 一般原動機付自転車特定小型原動機付自転車
免許必須不要
乗用車ヘルメットの着用必須任意(努力義務)
自賠責保険への加入必須必須
標識(ナンバープレート)縦 10センチメートル
横 20センチメートル
縦横 10センチメートル
速度制限30キロメートル毎時20キロメートル毎時
通行場所車道車道・自転車専用通行帯
・路側帯(条件による)
年齢制限16歳以上のみ運転可能16歳以上のみ運転可能

税額

2,000円

ナンバープレートの交付について

 手続きに必要なもの
販売店から購入したとき販売証明書(注釈1)、届出者の本人確認書類(運転免許証等)
市外の人から譲り受けたとき

すでに廃車してある場合
廃車証明書(注釈1)、譲渡証明書(注釈2)、届出者の本人確認書類(運転免許証等)

廃車されていない場合
標識交付証明書(注釈1)、譲渡証明書(注釈2)、ナンバープレート、届出者の本人確認書類(運転免許証等)

市内の人から譲り受けたとき

すでに廃車してある場合
廃車証明書(注釈1)、譲渡証明書(注釈2)、届出者の本人確認書類(運転免許証等)

廃車されていない場合
標識交付証明書(注釈1)、譲渡証明書(注釈2)、届出者の本人確認書類(運転免許証等)

【備考】法人登録の場合は代表印が必要です。
(注釈1)販売証明書(販売店の代表印が必要です。)、標識交付証明書、廃車証明書で特定小型原動機付自転車であることを確認できない場合は、すべての要件を満たすことが確認できる書類(カタログ等)が必要になりますのでご注意ください
(注釈2)譲渡証明書は、旧所有者の記名(自書)が必要です。

一般原動機付自転車からのナンバープレートの交換について

令和5年7月1日よりも前に一般原動機付自転車のナンバープレートの交付を受けている車両で、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートと無料で交換することができます。(ナンバープレートを交換すると自賠責保険の変更手続き等が必要になりますのでご注意ください)
【備考】交換せずに現在のナンバープレートを使用することができます。

交換する際に必要なもの

  • 現在交付を受けているナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 特定小型原動機付自転車としての要件をすべて満たすことが確認できる書類(カタログ等)
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。これから購入を考えている方は、こちらをご覧ください。(PDF:714KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。これから乗ろうと思っている方は、こちらをご覧ください。(PDF:960KB)

関連リンク

検察庁 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(外部リンク(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
国土交通省 特定小型原動機付自転車について(外部リンク)(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

ページの先頭

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

問い合わせ

総務企画部 課税課 市民税係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1094

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
法人番号8000020122246
© 2018 Kamagaya City.
フッターここまでページの先頭へ