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軽自動車税(環境性能割)の導入について

更新日:2022年8月25日

軽自動車税(環境性能割)

 税制改正により、令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」が導入されました。環境性能割は、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える車両に対して課税されます。
 従来の自動車取得税と同様に軽自動車の取得時に申告納付になります。
 また、軽自動車分の環境性能割は市税となりますが、当分の間は県が賦課徴収を行います。
 なお、この改正に伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更となりました。

軽自動車税(環境性能割)の税率
環境性能等自家用営業用
電気自動車等(注釈1)非課税非課税
「(注釈2)達成」かつ2020年度燃費基準+20%達成車非課税非課税
「(注釈2)達成」かつ2020年度燃費基準+10%達成車非課税非課税
「(注釈2)達成」かつ2020年度燃費基準達成車1.00%0.50%
「(注釈2)達成」かつ2015年度燃費基準+10%達成車2.00%1.00%
上記以外2.00%2.00%

注釈1:「電気自動車等」は、軽自動車の場合は電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)を指します。
注釈2:平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車を指します。

【終了】環境性能割の臨時的軽減

 令和元年(2019年)10月1日から令和3年(2021年)12月31日までの間に購入された自家用の乗用車について、環境性能割の税率1%分が軽減されていましたが、軽減措置の適用期間は終了いたしました。

環境性能割の臨時的軽減による税率
対象車通常の税率

臨時的軽減後の税率
【令和元年(2019年10月1日)から令和3年(2021年)12月31日】

電気自動車等(注釈1)非課税非課税
「(注釈2)達成」かつ2020年度燃費基準+10%達成車非課税非課税
「(注釈2)達成」かつ2020年度燃費基準達成車1.00%非課税
上記以外の車2.00%1.00%

注釈1:「電気自動車等」は、軽自動車の場合は電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)を指します。
注釈2:平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車を指します。

問い合わせ

総務企画部 課税課 市民税係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1094

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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