このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

鎌ケ谷市マンション管理計画認定制度

更新日:2023年12月1日

管理計画認定制度の概要

管理計画認定制度とは

マンションの管理組合が作成した管理計画を地方公共団体に申請し、一定の基準を満たしていれば認定を受けられる制度です。鎌ケ谷市では、令和5年12月から「鎌ケ谷市マンション管理計画認定制度」の受付を開始しています。
なお、管理計画認定制度は、「マンション管理適正化推進計画」を策定した地方公共団体において運用が可能となっており、本市では、令和5年12月に「鎌ケ谷市マンション管理適正化推進計画新規ウインドウで開きます。」を策定しています。

認定を受けることによるメリット

管理計画認定申請をきっかけに、お住まいのマンションの管理状況を把握することで管理運営を見直す機会となることや、管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取り組みが推進されるほか、管理計画の認定を受けたマンションについて、市場で評価されるのでマンションを売却する方にとっては、認定を受けていることが他の物件との差別化につながるなどのメリットが期待されています。
また、以下のような優遇措置があります。

【管理計画の認定を受けたマンションへの優遇措置】

詳細は住宅金融支援機構のホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください

マンション共用部分リフォーム融資
  • 管理組合が大規模修繕工事を行う際に利用できる融資制度
  • 認定を受けたマンションは金利が引き下げられます。
  • マンションすまい・る債の積立を行っていれば、金利引き下げが拡大されます。
マンションすまい・る債
  • 管理組合が修繕積立金を計画的に積立てる際に利用できる債券

  • 認定を受けたマンションが債券を購入する場合、利率が引き上げられます。

【フラット35】維持保全型
  • 認定マンションを購入する際に、購入者が利用できる住宅ローン
  • 認定マンションを購入する際、金利が引き下げられます。

【マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)】

詳細は国土交通省のホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください
管理計画の認定を受けたマンションにおいて、長寿命化工事を実施した場合等特定の要件を満たすことで、翌年度に課される建物部分の固定資産税額が1/3の割合で減額されます。
なお、マンション長寿命化促進税制の申請窓口は本市課税課です。

申請者

本制度は市内の分譲マンションが対象です。
申請は管理組合の管理者等(総会等で選任された理事長又は管理組合法人の理事)が行います。
マンション内に複数の管理組合がある場合(店舗など住宅の用途以外を含む「複合用途型マンション」や一団地内に複数の建物が存在する「団地型マンション」)は、全体管理組合や団地管理組合の管理者等が申請者となります。

申請に要する費用

本市への申請手数料は【無料】です。
ただし、管理計画認定手続支援サービスの利用料や事前確認審査料が別途かかります。
詳細は公益財団法人マンション管理センター(以下「マンション管理センター」という。)のホームページ(外部サイト)新規ウインドウで開きます。をご確認ください。

認定基準及び事前確認時提出添付書類

本市における管理計画の認定基準及び事前確認時提出添付書類は、手引きをご覧ください。市独自の基準はなく、国の基準と同様です。
認定基準の確認方法等の詳細については、国土交通省のマンション管理・再生ポータルサイト(外部サイト)新規ウインドウで開きます。で公開されている国土交通省作成の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画の認定に関する事務ガイドライン」をご確認ください。

認定の有効期間

新たに認定を受けた場合、認定を受けた日から5年間です。
認定の更新を受けた場合、従前の認定の有効期間の満了日の翌日から5年間です。
認定の効力を継続するためには、認定の更新申請が必要です。認定の更新を受けるため、当初の認定の有効期間が満了する前に更新の申請をした場合、有効期間の満了日後も更新認定又は不認定の通知が届くまでの間、従前の認定は有効です。更新を行わない場合は、認定の効力を失います。

認定の取消し

下記の事項に該当する場合は、認定を取り消すことがあります。

  • 本市による改善命令に違反したとき
  • 認定管理者等から、認定管理計画に基づくマンションの管理を取りやめる旨の申出があったとき
  • 虚偽その他不正な手段により認定を受けたとき

認定申請について

本市では事前確認から認定申請まで、マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」(外部サイト)新規ウインドウで開きます。により、インターネット上の電子システム(オンライン)で行います。
本市へ認定申請を行う際には、マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」が必要です。

認定申請に係る合意

認定申請を行うことについて、その旨を管理組合の集会(総会)で決議を得ます。

事前確認の申請

本市に認定申請する前に、事前確認適合証を取得するため、管理計画認定手続支援サービスにより、オンライン上で事前確認の申請を行います。
事前確認の申請は、4つ依頼方法があり、いずれかの方法を選択して行います。

  1. マンション管理士に依頼する(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
  2. 管理委託先(一般社団法人マンション管理業協会)に依頼する(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
  3. 一般社団法人日本マンション管理士会連合会に依頼する(外部サイト)新規ウインドウで開きます。
  4. 管理組合がマンション管理センターに直接依頼する(外部サイト)新規ウインドウで開きます。

事前確認適合証の取得

事前確認の結果、管理計画が認定基準を満たしていると認められるとオンライン上で、マンション管理センターから「事前確認適合証」が発行され、メールで通知されます。

鎌ケ谷市へ認定申請

管理計画認定手続支援サービスのオンライン上で、「認定申請」ボタンをクリックし、本市へ認定申請を行います。
なお、事前確認の申請から鎌ケ谷市へ認定申請の手続きは、同一会計年度内に行ってください。

管理計画の認定

本市が申請内容の審査を行い内容に問題がなければ、認定通知書を発行します。

公表

事前確認の申請時に、認定を受けた旨を公表することについて同意したマンションは、マンション管理センターの閲覧サイト(外部サイト)新規ウインドウで開きます。や本市のホームページで、マンション名・所在地・認定コードについて公表されます。

認定の更新・変更について

認定の更新申請

認定管理計画を更新する場合、認定の更新申請を行ってください。

【申請の時期】

認定期間満了日の前日から起算して1ヶ月前から認定の有効期間内

【申請について】

当初の認定申請と同様の流れとなります。

変更認定申請

認定管理計画を変更する場合、変更認定申請を行ってください。

【申請の時期】

認定管理計画を変更しようとするとき

【申請について】

次の必要書類を本市建築住宅課の窓口に提出してください。
ただし、軽微な変更に該当する場合は変更申請の必要はありませんが、軽微な変更として届け出が必要です。

【必要書類】

正本及び副本各1部

軽微な変更の届け出

認定管理計画の軽微な変更をする場合、軽微な変更の届け出を行ってください。

【届け出の時期】

認定管理計画の軽微な変更をしようとするとき

【届け出について】

次の必要書類を本市建築住宅課の窓口に提出してください。

【必要書類】

正本及び副本各1部

【軽微な変更に該当するもの】

長期修繕計画の変更であって、次に掲げるもの
  • マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画)の変更を伴わないもの
  • 修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
2以上の管理者等(総会等で選任された理事長又は管理組合法人の理事)を置く管理組合であって、その一部の管理者等の変更新規・更新申請や変更申請があった際に、管理者等であった者の全てが管理者等でなくなる場合は変更認定申請が必要となります。
監事の変更 
管理規約の変更であって、監事の職務及び管理規約に掲げる次の事項の変更を伴わないもの
  • マンションの管理のために必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができるとされた部分への立ち入りに関する事項
  • マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保管に関する事項
  • マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項

その他の手続き

申請の取下げ

管理者等が、認定申請、認定更新申請、変更認定申請を行った場合で、本市の認定を受ける前に申請を取下げようとする場合は、本市に届け出てください。

【届け出の時期】

本市の認定を受ける前に申請を取下げようとするとき

【届け出について】

次の必要書類を本市建築住宅課の窓口に提出してください。

【必要書類】

正本1部

認定管理計画の取りやめ

認定管理者等が、認定管理計画に基づくマンションの管理を取りやめようとする場合は、本市に届け出てください。

【届け出の時期】

認定管理計画を取りやめようとするとき

【届け出について】

次の必要書類を本市建築住宅課の窓口に提出してください。

【必要書類】

正本及び副本各1部

管理状況の報告

認定管理者等は、本市から管理計画の認定を受けたマンションの管理の状況について報告を求められ、その報告を行うときは、次の様式により報告を行ってください。

【報告について】

次の必要書類を本市建築住宅課の窓口に提出してください。

【必要書類】

改善命令に係る報告

認定管理者等が、認定を受けた管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認められるとき、本市よりその改善に必要な措置を命じられ、その報告を行うときは、次の様式により報告を行ってください。

【報告について】

次の必要書類を本市建築住宅課の窓口に提出してください。

【必要書類】

相談窓口

相談内容:マンション管理計画認定制度をはじめマンション管理適正化法全般
電話:03-5801-0858
受付時間:月曜日から土曜日午前10時から午後5時まで(日曜日・祝日・年末年始除く)

手引き、要綱及び各種様式

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

問い合わせ

都市建設部 建築住宅課 住宅係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階

電話:047-445-1472

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が
見つからないときは

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号
代表電話:047-445-1141
ファクス:047-445-1400
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
法人番号8000020122246
© 2018 Kamagaya City.
フッターここまでページの先頭へ