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契約の基礎知識

更新日:2021年5月7日

20歳を超えて自分の意思で契約を結べるようになると、完全な契約責任を負うことになります。
契約の基礎知識を固める事で、消費生活のトラブルを回避出来るようにしましょう。
【備考】2022年には、成年年齢が18歳に引き下げられます。

クーリング・オフ

思わず買ってしまったが、必要がないので契約を解除したい場合は、クーリング・オフという制度があります。

クーリング・オフ制度とは

特定商取引法に基づいて、消費者がいったん契約してしまっても、冷静に考え直す時間を与え、
定められた期間内であれば違約金などなく無条件で契約を解除できる制度です。

特定商取引法は、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引を対象に、トラブル防止のルールを事業者、消費者で定め、事業者の不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。

クーリング・オフのポイント

(1)購入した商品・サービスはなんですか
基本的にはすべての商品・サービスはクーリング・オフの対象となりますが、通信販売、乗用車、使用してしまった消耗品などはクーリング・オフが適用されないものもあります。
(2)契約場所はどこでしたか
契約場所は店舗や営業所以外の場所であること。(喫茶店や路上など)
ただし、キャッチセールスなどの場合は店舗や営業所でも対象となります。
(3)契約書面を受け取ってから何日以内ですか
契約書面を渡されていないとき、記載内容に不備がある場合はクーリング・オフ期間が過ぎても可能となる場合もあります。
(4)法律で指定された消耗品ですか
健康食品など一部商品の場合(政令指定消耗品)は未使用品ということが条件となります。
【備考】政令指定消耗品

  •  健康食品(医薬品を除く)
  •  不織布、幅が13センチメートル以上の織物
  •  コンドーム、生理用品
  •  防虫剤、殺虫剤、脱臭剤(医薬品を除く)
  •  化粧品、毛髪用剤、石鹸(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、
    洗浄剤、つやだし剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ
  •  履物
  •  壁紙

(5)クーリング・オフは必ず書面で行ないましょう
クーリング・オフの手続きは書面で通知します。契約した相手宛てに、はがきを書いて「特定記録郵便」か「簡易書留」で送付しましょう。
証拠として、はがきの裏と表のコピーをとって保管するようにしましょう。
(6)相手の妨害はありませんか
クーリング・オフができる契約にも関わらず、販売会社から「クーリング・オフはできない」などと虚偽の説明を受けて誤認したり、脅された、などという場合は所定の期間(8日間または20日間)を過ぎてもクーリング・オフが可能です。
(7)お金は戻りましたか
支払ったお金は全額返金してもらいましょう。また、受け取った商品は販売会社へ着払いで引き取るように要求します。
(8)書類は5年間保存しましょう
クーリング・オフが終わったら、関係書類は5年間保存するようにしましょう。

対象期間の開始日は書面での契約日からとなります。

  • 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む) 8日間
  • 電話勧誘販売 8日間
  • 連鎖販売取引 20日間
  • 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 8日間
  • 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等) 20日間
  • 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの) 8日間

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消費者契約法

クーリング・オフの適用条件に合わなかったり、期間が過ぎていてしまった場合は消費者契約法を適用して契約を解除できる場合もあります。

消費者契約法とは

労働契約を除く、消費者と事業者間で結ばれる全ての契約を対象とし、消費者の誤認などによる契約の取消しや消費者に不利な契約条項を無効にすることで消費者の権利を守るために作られた法律です。
(1)消費者契約が対象
消費者と事業者間の契約(消費者契約)に適用されます。
しかし、事業者同士の契約の場合は適用とはなりません。
(2)不当な勧誘
次のようなケースが対象となります。

  • 消費者に事実と異なることを言った
  • 消費者に将来性がわからない、不確実なことを言った
  • 消費者にとって不利になる事実をわざと告げなかった
  • 消費者からの退去命令に応じなかった
  • 消費者を脅したり、監禁のような状態にして帰らせなかった

不当な契約条項の無効

契約書に消費者の権利を不当に害する条項は取り消すことができます。
例としては、次の例などが挙げられます。

  • 事業者の損害賠償を免除しているもの
  • 法外なキャンセル料を要求するもの
  • 遅延損害金で年利14.6%以上としているもの
  • その他消費者の利益を一方的に害するもの

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PL法(製造物責任法)

契約した製品によって、身体に被害を受けてしまった場合はPL法(製造物責任法)によって、損害賠償を求めることも可能です。

PL法(製造物責任法)とは

  • 製品の欠陥によって生命、身体または財産に損害を被ったことを証明した場合に、消費者は製造業者に対して損害賠償を求めることができる法律です。
  • 具体的には製造業者が自ら製造、加工、輸入などの一定の表示をし、契約した製造物の結果により、他人の身体や財産を侵害した場合には、過失の有無にかかわらず、これによって生じた損害を賠償する責任があることを定めています。

製造物とは

この法律では製造物を「製造または加工された動産」としています。
一般的には大量生産・大量消費される工業製品を中心とした人為的な操作や処理がなされ、引き渡された動産を対象としています。
よって、不動産や未加工農林畜水産物、電気、ソフトウェアなどは該当しないことになります。

欠陥とは

PL法(製造物責任法)でいう欠陥というのは、製造物に関する色々な事情(判断要素)を総合的に考慮して、製造物が通常有すべき安全性を欠いていることを言います。
よって、安全性に関わらないような品質上の不具合はこの法律の賠償責任の根拠とされる欠陥に当たらないことになります。
なお、この法律でいう「欠陥」に当たらないために損害賠償責任の対象にならない場合であっても、現行の民法に基づく瑕疵担保責任、債務不履行責任、不法行為責任などの要件を満たせば、被害者はそれぞれの責任に基づく損害賠償を請求することができます。

被害を受けた場合

製品による被害が生じた場合に、製造物責任法(PL法)に基づく損害賠償を受けるためには、次の項目を満たし証明することが必要となります。

  •  製造物に欠陥が存在していたこと
  •  損害が発生したこと
  •  損害が製造物の欠陥により生じたこと

損害賠償を求める場合の請求先としては、製品の製造業者、輸入業者、製造物に氏名などを表示した事業者であり、単なる販売業者は原則として対象にはなりません。
なお、前述のとおり、製造物責任法(PL法)による損害賠償責任請求が認められない場合であっても、民法に基づく瑕疵担保責任、債務不履行責任、不法行為責任などの要件を満たせば、被害者はそれぞれの責任に基づく損害賠償を請求することができます。

相談する場所について

企業や民間に設けられている消費者相談窓口など各種相談窓口のほか、国、都道府県の製品安全協会、各地の消費生活センターなどで相談を受け付けております。

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多重債務について

消費生活センターでは、複数のクレジット会社や複数の消費者金融からお金を借りてしまい、返済ができない「多重債務問題」の相談も受けております。

多重債務とは

借金などの返済に充てるために他の金融業者から借り入れる行為を繰り返し、複数の借入先から返済能力を超えて借金をしている状態をいいます。
多重債務に陥ると個人の知恵や努力だけでの解決はきわめて困難になります。
そうなる前に信用できる機関へ相談することは非常に大切です。
鎌ケ谷市でも千葉県弁護士会との協力により、定期的に多重債務相談会を行なっています。

債務整理の方法

債務整理には4つの方法があります。
(1)任意整理 (2)自己破産 (3)個人再生手続き (4)特定調停
返済に無理がある状況ならば、早急に債務整理を行なう必要があります。
(1)任意整理
法律専門家に依頼して、返済方法について債権者と交渉してもらい支払っていく方法です。
(2)自己破産
地方裁判所に申し立てて財産を処分し、債権者に分配して、残りを免責してもらう制度です。
(3)個人再生手続き
地方裁判所に申し立てて借金の一部を3年程度で返済すると、残りの借金の支払いが免除になる制度です。
(4)特定調停
簡易裁判所での調停手続きで借金の返済方法を決め直す制度です。

相談先

問い合わせ

市民生活部 商工振興課 商工振興係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎2階

電話:047-445-1240

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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