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鎌ケ谷市第3子以降学校給食費減免制度について

更新日:2022年10月18日

経済的負担の大きい多子世帯の負担の軽減を図るため、子を3人以上扶養している世帯について、市内小中学校に通う第3子以降の学校給食費を免除(無償化)します(令和4年12月分までは、高校生に相当する年齢までの子を3人以上扶養している世帯について、市内小中学校に通う第3子以降の学校給食費の半額を減免します)。
減免を受けるためには、毎年度申請書の提出が必要となります。具体的な減免の要件や申請方法は以下のとおりです。

減免の要件

以下の3つの要件を全て満たしている場合に減免の対象となります。

  1. 鎌ケ谷市内に住民票を有し、子を3人以上扶養し、そのうち、上から数えて3番目以降の子が市内小中学校で学校給食の提供を受けている。ただし、扶養している子のうち、市内小中学校に在学していない子については、市外に住民票を有していても構いません。(仕送り等で扶養しているものの、兄弟姉妹が一人暮らしをしながら就労・就学している場合など)なお、令和4年12月分までは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある子(高校3年生に相当する年齢までの子)を3人以上扶養し、そのうち、上から数えて3番目以降の子が市内小中学校で学校給食の提供を受けている場合に減免の対象となります。
  2. 生活保護制度・就学援助制度(就学奨励費を除く)で学校給食費の支援を受けていない。
  3. 学校給食費の滞納がない。

申請方法

「鎌ケ谷市第3子以降学校給食費減免申請書」を記入の上、必要書類を添付して学校または鎌ケ谷市学校給食センターに提出してください。
申請書の提出を希望する場合は、申請書を配付いたしますので、学校または鎌ケ谷市学校給食センターまでお申し出ください。なお、本ページ下段から申請書を印刷していただくこともできます。
また、同一世帯で複数の学校に子が在学している場合でも、申請書は1部にまとめてご提出ください。

申請書に添付する必要書類

扶養している全ての子の健康保険証の写し

子が保護者に扶養されていることを確認するため、子の健康保険証の写しを提出していただきます。ただし、義務教育期間にある子は除きます。

子の年齢が確認できるもの(住民票やマイナンバーカードなど)の写し

扶養している子が市外に住民票を有している場合、要件の年齢に該当するかを確認するため、子の年齢が確認できるもの(住民票やマイナンバーカードなど)の写しを提出していただきます。ただし、鎌ケ谷市に住民票を有している子は除きます。

申請期限

毎年度5月10日(週休日にあたる場合は翌営業日)まで

上記の申請期限までに、学校または鎌ケ谷市学校給食センターに必要書類を添付した申請書を提出してください(必着)。また、この申請期限以降に減免の要件を満たした場合や、転入された場合は随時申請してください。ただし、各年度中(年度末の3月31日)までに審査・決定を行う必要があるため、最終的な申請期限は毎年度3月10日(週休日にあたる場合は翌営業日)までです。それ以降に申請された場合は、減免対象外となります。

決定通知

減免が決定した場合は、減免決定通知書を送付いたします。なお、年度ごとの決定となるため、減免要件に該当する場合は毎年度申請する必要があります。

減免額

扶養している子のうち、上から数えて3番目以降の子の市内小中学校における学校給食費の全額
令和4年12月分までは、扶養している高校3年生に相当する年齢までの子のうち、上から数えて3番目以降の子の市内小中学校における学校給食費の2分の1の額となります。

減免額の支給方法

5月10日(週休日にあたる場合は翌営業日)までに申請いただき減免が決定した場合は、第1期から学校給食費が全額免除(令和4年12月分までは半額)となります。それ以降に申請され減免が決定した場合は、決定通知書と併せてご案内いたしますので、通知をご確認ください。

年度途中に要件の変更がある場合

年度途中に減免の要件に変更が生じた場合(扶養している人数が変更となった場合など)は、変更の届出が必要となりますので、鎌ケ谷市学校給食センターにご連絡ください。

制度案内文・申請書等

【備考】申請書を印刷して使用する場合は、A4両面印刷で使用してください。

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問い合わせ

生涯学習部 学校教育課 給食管理室

〒273-0131 千葉県鎌ケ谷市軽井沢2049番地4

電話:047-445-5640

ファクス:047-445-5680

お問い合わせメールフォーム

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