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簡易修繕・工事業務登録制度

更新日:2023年4月3日

 鎌ケ谷市では、市内の小規模事業者への受注機会を確保するとともに、事業者の育成及び地域経済を図るため、簡易修繕・工事業務登録制度を設けています。

令和5・6年度簡易修繕・工事業務登録の受付

 令和5・6年度に鎌ケ谷市が発注する施設又は工作物に関する簡易な修繕・工事業務の登録について、次のとおり受付を行います。

1.簡易修繕・工事業務とは

 施設又は工作物に関する1件50万円以下の修繕又は1件30万円以下の工事
 (造園・土木、建築・大工、内装仕上、電気、塗装、ガラス、管、機械器具設置、鋼構造物、その他)
【備考】業務区分の詳細は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鎌ケ谷市簡易修繕・工事業務種別表(参考)(PDF:88KB)を参照ください。

2.登録できる者(登録要件)

次に掲げる者で1年以上の営業実績を有するもの
(1)市内に本店のある法人
(2)市内に住所を有し、市内で営業している個人事業者

3.登録者の取扱い

 資格審査の結果、登録が認められた方は、「令和5・6年度鎌ケ谷市簡易修繕・工事業務登録者名簿」に登載されます。
 名簿に登録された方は、鎌ケ谷市が発注する簡易修繕・工事契約に係る見積業者選定の対象となりますが、本登録をもって見積の依頼及び契約を約束するものではありませんので、ご承知おきください。

4.名簿の有効期間

【当初申請】令和5年6月1日から令和7年5月31日まで(2年間)
【随時申請】名簿登載日から令和7年5月31日まで

5.申請手続き

 「鎌ケ谷市簡易修繕・工事業務参加資格審査申請書(第1号様式)」に必要事項を記入・押印の上、必要書類を添付して契約管財課までご提出ください。

【備考】申請手続きの前に、必ずダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。令和5・6年度鎌ケ谷市簡易修繕・工事業務登録制度 登録申請の手引き(PDF:103KB)を確認してから手続きを行ってください。
【備考】必要書類は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。提出書類一覧(PDF:8KB)を参照ください。

6.申請書類の配布・受付

(1)配布・受付期間
令和5年4月12日(水曜日)から5月12日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
【備考】上記期間を過ぎても随時配布・受付します。
(2)配布・受付時間
午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時00分までを除く)
(3)配布・受付場所
鎌ケ谷市役所3階 契約管財課 契約係
(4)注意事項

  • 申請書は記載内容を説明できる方が持参してください。
  • 郵送・FAXによる受付はできません。
  • 書類不備等による再提出についても、上記受付期間内とします。
  • 本市が指定する申請書類を提出できない場合は、登録の受付はできません。

7.審査結果等について

(1)申請後から名簿登載まで
 申請書類を受付後、市にて再度申請書類を確認いたします。不明な点があった場合は、名簿登載日までに申請書記載の申請担当者宛てに問い合わせをさせていただきます。申請書類に不明な点等が無かった方には、特に連絡はしません。
(2)審査結果
 審査結果については、鎌ケ谷市契約管財課窓口での閲覧をもって通知に代えるものとします。

8.申請内容に変更又は廃止等が生じた場合

 名簿登載後、登録内容に変更が生じた場合は、「鎌ケ谷市簡易修繕・工事業務参加資格審査申請書記載事項変更届(第2号様式)」に関係書類を添付し、速やかに契約管財課までご提出ください。
 また、営業を廃止若しくは休止した場合は、「鎌ケ谷市簡易修繕・工事業務参加資格辞退届(第3号様式)」を契約管財課までご提出ください。

9.問い合わせ

 鎌ケ谷市役所 契約管財課 契約係 電話:047-445-1090

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問い合わせ

総務企画部 契約管財課 契約係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎3階

電話:047-445-1090

ファクス:047-445-1400

お問い合わせメールフォーム

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