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保険料について(令和5年度)

更新日:2024年4月1日

 後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療制度加入者(被保険者)の皆様が安心して医療や給付サービスを受けるための貴重な財源であり、現役世代の方々の支援があった上で加入者(被保険者)の皆様に負担していただくものです。
 保険料は、納期内にお納めください。なお、納期内の納付が困難な場合は、市役所保険年金課にお早めにご相談ください。


保険料額について

保険料の計算式(令和5年度)

一人あたりの保険料=(いこーる)均等割額(43,400円)+(ぷらす)所得割額(前年中の総所得金額等-(まいなす)基礎控除額43万円)×(かける)所得割率8.39パーセント
【備考】「1人あたりの保険料の上限額は、66万円(年額)です。

 保険料は、加入者(被保険者)全員が負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算します。保険料を決定する基準日は当該年度の4月1日となります(年度の途中で資格を取得した方はその取得日が基準日となります)。年度の途中で後期高齢者医療制度の資格を取得したときや喪失したときは、月割りで計算した保険料に変更となります。
 保険料を決める基準(均等割額・所得割率)は2年ごとに見直され、原則として千葉県内で均一です。
 保険料の決定は、運営の主体である千葉県後期高齢者医療広域連合が行います。

保険料額の試算

 千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページで保険料額の試算をすることができます。

関連リンク

 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)(保険料試算)

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保険料の軽減措置について

 下記に該当する方については、保険料が軽減されます。

所得の低いかたの均等割額の軽減(令和5年度)

 均等割額については、世帯の所得水準に合わせて、下表のとおり軽減されます。

表「均等割額の軽減割合について」

軽減判定所得基準
(世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計)

軽減割合軽減後の均等割額
基礎控除額43万円
+(ぷらす)10万円×(かける)(給与・年金所得者の数―(まいなす)1)(注釈1)以下の場合
7割

13,020円

基礎控除額43万円+(ぷらす)(29万円×(かける)世帯内の被保険者数)
+(ぷらす)10万円×(かける)(給与・年金所得者の数―(まいなす)1)(注釈1)

5割

21,700円
基礎控除額43万円+(ぷらす)(53.5万円×(かける)世帯内の被保険者数)
+(ぷらす)10万円×(かける)(給与・年金所得者の数―(まいなす)1)(注釈1)
2割34,720円

(注釈1)世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。

  • 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
  • 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
  • 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。

 軽減の判定は、被保険者や世帯主の所得により自動判定を行い、軽減を適用しますので、申請の必要はありません。

被扶養者であった方の軽減

 後期高齢者医療制度の加入前日に被用者保険(国民健康保険および国民健康保険組合を除く)の被扶養者であった方の均等割額は、後期高齢者医療制度に加入した月から2年間のみ5割軽減され、所得割額は、かかりません。

  • 所得の低い方の均等割軽減の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

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問い合わせ

市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療係

〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階

電話:047-445-1207

ファクス:047-445-1400

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