更新日:2024年4月1日
後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療制度加入者(被保険者)の皆様が安心して医療や給付サービスを受けるための貴重な財源であり、現役世代の方々の支援があった上で加入者(被保険者)の皆様に負担していただくものです。
保険料は、納期内にお納めください。なお、納期内の納付が困難な場合は、市役所保険年金課にお早めにご相談ください。
保険料は、加入者(被保険者)全員が負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算します。保険料を決定する基準日は当該年度の4月1日となります(年度の途中で資格を取得した方はその取得日が基準日となります)。年度の途中で後期高齢者医療制度の資格を取得したときや喪失したときは、月割りで計算した保険料に変更となります。
保険料を決める基準(均等割額・所得割率)は2年ごとに見直され、原則として千葉県内で均一です。
保険料の決定は、運営の主体である千葉県後期高齢者医療広域連合が行います。
千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページで保険料額の試算をすることができます。
千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)(保険料試算)
下記に該当する方については、保険料が軽減されます。
均等割額については、世帯の所得水準に合わせて、下表のとおり軽減されます。
軽減判定所得基準 | 軽減割合 | 軽減後の均等割額 | |
---|---|---|---|
基礎控除額43万円 +(ぷらす)10万円×(かける)(給与・年金所得者の数―(まいなす)1)(注釈1)以下の場合 | 7割 | 13,020円 | |
基礎控除額43万円+(ぷらす)(29万円×(かける)世帯内の被保険者数) +(ぷらす)10万円×(かける)(給与・年金所得者の数―(まいなす)1)(注釈1) | 5割 | 21,700円 | |
基礎控除額43万円+(ぷらす)(53.5万円×(かける)世帯内の被保険者数) +(ぷらす)10万円×(かける)(給与・年金所得者の数―(まいなす)1)(注釈1) | 2割 | 34,720円 |
(注釈1)世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
軽減の判定は、被保険者や世帯主の所得により自動判定を行い、軽減を適用しますので、申請の必要はありません。
後期高齢者医療制度の加入前日に被用者保険(国民健康保険および国民健康保険組合を除く)の被扶養者であった方の均等割額は、後期高齢者医療制度に加入した月から2年間のみ5割軽減され、所得割額は、かかりません。
市民生活部 保険年金課 後期高齢者医療係