更新日:2022年7月1日
令和3年9月から減免の要件のひとつである収入減少については、令和3年中の収入と令和2年中の収入を比較していましたが、30%以上の減少が認められない場合には令和元年中の収入と比較し、30%以上収入の減少が認められれば市独自の制度として新たに減免の対象とします。
さらに、令和4年2月からは収入が30%減少しているにも関わらず、国基準では対象外とされていた所得が0円以下の世帯についても新たに市独自で基準を設け減免の対象とします。
令和4年度においても市独自基準を設け、引き続き要件を拡大して申請の受付を開始しております。
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して郵送、または窓口に提出
(詳しくは「新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免について」のページをご覧ください。)
令和5年3月31日
令和4年度分保険料
市民生活部 保険年金課 国民健康保険係