更新日:2022年8月30日
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合、収入が30%以上減少(事業の休廃止、失業含む)した場合など、一定の要件に該当する世帯は申請により国民健康保険料の減免を受けることができます。
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病(新型コロナウイルス感染症により1か月以上の治療を有する等)を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入の減少が見込まれ、主たる生計維持者が次の要件1から3までの全ての要件に該当する世帯
なお、国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(非自発的失業者)に該当することにより、非自発的失業者の軽減制度の対象となる場合は、本減免の対象外です。
対象となる保険料の全額を免除
減免対象保険料額(A ×(かける) B /(ぶんの) C)に主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減免割合(D)をかけた金額
減免対象保険料額(A ×(かける) B /(ぶんの) C) |
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A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 |
B 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる令和3年中の所得額 |
C 世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての国保加入者の令和3年中の合計所得金額 |
主たる生計維持者の前年【令和3年中】の合計所得金額に応じた減免割合(D) | |
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主たる生計維持者の事業等の廃止や失業 | 10分の10 |
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
【備考】Bの額が0円以下(マイナス含む)の場合は、保険料減免額=(いこーる)減免対象保険料×(かける)減免割合(D)となります。
対象保険料は、令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(年金からの特別徴収の場合は年金支払日)が設定されている下記の保険料です。
なお、資格取得日から14日以内に加入手続きを行わなかったため、令和4年3月以前分の保険料の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合は、令和4年4月分以降の保険料のみが減免の対象です。
申請は郵送または窓口で受付ます。申請書を印刷し、必要事項をご記入のうえ、以下の申請に必要なものとあわせて郵送または持参してください。
令和5年3月31日(木曜日)まで(消印有効)
医療機関からの診断書
廃業届出書、解雇通知書等(主たる生計維持者が事業等を廃止や失業)
令和3年中(令和2年中又は令和元年中)の収入の分かる申告書控等(鎌ケ谷市に住民票を有しており、確定申告や源泉徴収をされている等、公簿確認できる場合は不要)
令和4年1月から12月までの連続した6か月分の主たる生計維持者の事業収入等の金額がわかる書類
市民生活部 保険年金課 国民健康保険係