更新日:2022年3月30日
傷病手当金は、被保険者が病気またはケガのため仕事ができない場合に、収入の3分の2を支給する制度で、健康保険組合等が実施しています。この度、新型コロナウイルス感染症に感染した人、又は発熱等の症状があり、感染が疑われる人で、仕事を休んだ従業員に、国民健康保険からも傷病手当金の支給が可能となりました。
(ただし、休職中に就業先から給与等の支給がある場合、傷病手当金の全部もしくは一部の支給が制限されることがあります。)
1. 新型コロナウイルス感染症に感染した人で、労務に服することができなくなった日から起算して連続して3日間(待機期間)を経過した日から労務に服することができない期間
2. 発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症に感染が疑われる人(帰国者・接触者相談センターへの相談の目安と同程度)で、労務に服することができなくなった日から起算して、連続して3日間(待機期間)を経過した日から労務に服することができない期間
【直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額】×3分の2×日数
【備考】事業主の証明が必要となります。また、支給額には上限があります。
令和2年1月1日から令和4年6月30日の間で療養のために労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6カ月まで)
上記の4つを記載のうえ、(1)公的機関が交付した顔写真付きの身分証明書、(2)被保険者証、(3)印鑑、(4)世帯主の口座がわかるものを持参のうえ、保険年金課窓口にてご申請ください。(郵送も可)
市民生活部 保険年金課 国民健康保険係