更新日:2023年1月5日
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対して、その治療にかかる医療費を市が一部負担する制度です。
養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られ、給付期間は最長で満1歳の誕生日の前々日までです。
鎌ケ谷市に居住する未熟児で、次に掲げるいずれかの症状等を有し、医師が入院養育を必要と認めた方が対象となります。
1 出生時体重 | | 2,000グラム以下 |
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2 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの | (1)一般状態 | ア 運動不安、痙攣がある イ 運動が異常に少ない |
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(2)体温 | 摂氏34度以下 |
(3)呼吸器、 循環器系 | ア 強度のチアノーゼが持続、チアノーゼ発作を繰り返す イ 呼吸数が毎分50を超え増加傾向、又は毎分30以下 ウ 出血傾向が強い |
(4)消化器系 | ア 生後24時間以上排便がない イ 生後48時間以上嘔吐が持続 ウ 血性吐物、血性便がある |
(5)黄疸 | 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある |
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 医学的処置、手術及びその他の治療
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送
【備考】対象となるのは医療保険適用分のみで、保険適用外分(おむつ代、差額ベッド代等)は対象となりません。
- 申請は、養育医療を受けるお子様の保護者の方が行います。次に掲げる書類をこども支援課まで提出してください。なお、医療申請が承認されるまでの期間は約1か月です。
- お子様がお生まれになったら速やかに申請してください。退院後の申請は受け付けできませんのでご注意下さい。
(1)養育医療給付申請書(所定様式) | |
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(2)養育医療意見書(所定様式) | |
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(3)世帯調書(所定様式) | |
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(4)健康保険証 | |
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(5)養育医療に係る子ども医療費助成金交付申請書(所定様式) | - 【備考】未熟児養育医療給付とこども医療費助成制度は併用することができます。申請書をご提出いただくことにより、養育医療の徴収金額と子ども医療の自己負担金額を比較しいずれか低額な方が請求額となります。
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(6)個人番号カード | - 【備考】個人番号カードをお持ちでない方は、通知カードの他に身分を確認できる免許証やパスポートなどが必要となります。
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- 世帯の前年の市町村民税額に応じて、自己負担金が生じます。
- 入院の翌月から退院の翌月まで毎月、こども支援課から請求書を郵送しますので、金融機関でお支払いください。
- 給付決定後、保護者の方に養育医療券を交付します。養育医療券は速やかに医療機関に提示してください。
- 養育医療券を提示することで、医療保険適用分の医療費については、鎌ケ谷市が負担(立替え)しますので、保護者の方が医療機関の窓口で支払う必要はありません。ただし、医療保険適用外分(おむつ代、差額ベッド代等)については養育医療の給付対象となりませんので、医療機関の窓口でお支払いください。